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他人の土地だけど勝手に使ったモン勝ちの法則

写真と本文は関係ありません。

高止まりしていた沖縄のコロナが
さらなる高みを目刺し始めたようです。。

さて、不動産には
それぞれ所有者がいるのが基本です。

中には、戦争の影響で、
誰のものなのか分からなくなってしまった土地もあります。

また、相続登記が行なわれなかったり、
住所変更がされなかった等の理由で
登記簿の所有者と連絡が取れなくなってしまった
いわゆる「所有者不明土地」というのもあります。

これらの土地は、
古い建物がある場合は、
景観上の問題だけではなく
建物の倒壊による被害や
放火などの防犯上の懸念もあるため
対応が求められています。

その一方で、世の中には、
土地の所有者が現存しているにもかかわらず
その土地を、第三者が勝手に使っているケースもあります。

例えば、
その標的にされるのは役所が所有する土地で
青空駐車場や物置きスペースとして使われているケースは
多いものです。

また、悪質なケースになると
土地の所有者が知らないことをいいことに
第三者の土地に勝手に建物をたてて
そこに水道や電気を引き込んで
何ごともなく暮らしているケースもあります。

民法には【時効取得】といって
他人の土地や不動産を、一定期間占有した場合に、
時効により自分のものにすることが出来る
という制度があります。

この【時効取得】は、


他人の土地を自分のものにしてやろう

というように悪意を持って占有した場合も通用する
「悪魔の魔法の杖」とも言われています。(笑)

ある意味
「やったモン勝ち」の変な法律です。(苦笑)

世の中には、この「やったモン勝ち」で
マンマと他人の土地を手に入れたワルい人たちも
少なくありません。

沖縄は、
南国リゾートという地域がら
県外の人が所有している土地も
ゴマンとあります。

それらの土地も
放置プレイのままにしておかず
しっかり自己管理しておかないと
「久しぶりに自分の土地を見に行ったら
知らない人の家が建っていた」
なんてこともリアルにあるものです。