旧暦の9月9日の本日は
厄除け長寿を祈念する「菊酒」の日です。
さて、
不動産はたくさんの法律が関係していますので
それを管轄するお役所とも関わることになります。
その中で
不動産業と密接な関係があるお役所の一つに
税務署があります。
不動産は扱う金額が大きいので
不動産業者の売上や利益も
高額になるものです。
大半の不動産業者は
それを適正に申告しますので
税務署にとって良いお客さんです。(笑)
しかしながら
課税される税金が大きくなればなるほど
税金をゴマかそうと画策する不動産業者も増えるため
不動産業界は国税が常にマークしていると言われています。(苦笑)
ここ沖縄にも国税の事務所が有り
適正な税のために日々目を光らせていらっしゃいますが
沖縄の国税事務所には、
少し変わった業務があります。
それは
「泡盛を飲む」というお勤めです。
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泡盛でも飲んでないとやってられないくらい激務なんですか?あはっ
泡盛はお酒ですので
酒税が課税されます。
その泡盛の酒税は
泡盛業界の振興を目的に
沖縄の日本復帰以降、優遇措置が取られており
現在は35%の軽減がおこなわれています。
その優遇措置も
2032年にかけ段階的に撤廃される予定ですが
沖縄の伝統的なお酒である泡盛業界の保護と発展を促し
将来にわたり適正な酒税が確保できるよう
国税も後押ししているのです。
具体的には
国税事務所と沖縄県の主催で
【泡盛鑑評会】を開催し
特に顕著な泡盛とその酒造所を表彰しています。
そして表彰された泡盛は
その受賞を肩書きとして
さらなる拡販に活用出来るのです。
そんな【泡盛鑑評会】の鑑定員のメンバーに
国税事務所の職員の方々が入っています。
ということで
「沖縄の国税事務所の方々は
泡盛が飲めないとやってられない」
という訳です。全部の職員ではありません
ちなみに沖縄の国税事務所は
泡盛鑑評会だけでなく
泡盛を美味しくたしなむための
様々なイベントやセミナー等も開催しています。
国税事務所のHP:https://www.nta.go.jp/about/organization/okinawa/sake/index.htm
沖縄の泡盛をいただくことは
沖縄の文化の継承だけでなく
泡盛業界の振興や酒税の面でも
貢献することになります。ハイボールばっかり飲まないでね