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沖縄の税務署は泡盛が飲めないとやってられない

旧暦の9月9日の本日は
厄除け長寿を祈念する「菊酒」の日です。

さて、
不動産はたくさんの法律が関係していますので
それを管轄するお役所とも関わることになります。

その中で
不動産業と密接な関係があるお役所の一つに
税務署があります。

不動産は扱う金額が大きいので
不動産業者の売上や利益も
高額になるものです。

大半の不動産業者は
それを適正に申告しますので
税務署にとって良いお客さんです。(笑)

しかしながら
課税される税金が大きくなればなるほど
税金をゴマかそうと画策する不動産業者も増えるため
不動産業界は国税が常にマークしていると言われています。(苦笑)

ここ沖縄にも国税の事務所が有り
適正な税のために日々目を光らせていらっしゃいますが
沖縄の国税事務所には、
少し変わった業務があります。

それは
「泡盛を飲む」というお勤めです。


泡盛でも飲んでないとやってられないくらい激務なんですか?あはっ

泡盛はお酒ですので
酒税が課税されます。

その泡盛の酒税は
泡盛業界の振興を目的に
沖縄の日本復帰以降、優遇措置が取られており
現在は35%の軽減がおこなわれています。

その優遇措置も
2032年にかけ段階的に撤廃される予定ですが
沖縄の伝統的なお酒である泡盛業界の保護と発展を促し
将来にわたり適正な酒税が確保できるよう
国税も後押ししているのです。

具体的には
国税事務所と沖縄県の主催で
【泡盛鑑評会】を開催し
特に顕著な泡盛とその酒造所を表彰しています。

そして表彰された泡盛は
その受賞を肩書きとして
さらなる拡販に活用出来るのです。

そんな【泡盛鑑評会】の鑑定員のメンバーに
国税事務所の職員の方々が入っています。

ということで
「沖縄の国税事務所の方々は
泡盛が飲めないとやってられない」
という訳です。全部の職員ではありません

ちなみに沖縄の国税事務所は
泡盛鑑評会だけでなく
泡盛を美味しくたしなむための
様々なイベントやセミナー等も開催しています。

国税事務所のHP:https://www.nta.go.jp/about/organization/okinawa/sake/index.htm

沖縄の泡盛をいただくことは
沖縄の文化の継承だけでなく
泡盛業界の振興や酒税の面でも
貢献することになります。ハイボールばっかり飲まないでね