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不動産の取引と行政書士さんとの微妙なご関係

昨日から始まったプロ野球の春季キャンプに水を差すようですが
この時期の沖縄は、例年天気が悪いことが多いんです・・・

さて
日本で人気の国家資格の一つに
【行政書士】があります。

ご存じのように、行政書士は
役所へ申請する各種の書類の作成や提出の
代行を有償で行う方々です。

不動産の関連でも、例えば
地目が畑の土地を売買する際に必要な
農地法の許可申請を行っています。

それ以外にも
現場工事を行う際の土壌汚染対策や
沖縄であれば赤土の流出防止の届出を行ったり
少しマニアックな仕事もしています。(笑)

また、行政書士事務所によっては
役所の申請窓口とのコネクションがあり
申請にあたり裏技を使ったりするところもあるようです。(笑)

そんな、日頃は
不動産業者をサポートして頂いている行政書士さんも
時々は不動産業者とバッティングする場面もあります。

例えば
不動産を所有しているオーナーさんが
自分の土地や建物を第三者に貸す場合の賃貸契約書を
行政書士さんが作成するケースもあります。

それ自体は、
不動産業者にとっても全く問題はなく
法律上も、不動産のオーナーが自ら賃貸を行う場合は
宅建業の免許は必要ありません。

ですので
不動産のオーナーさんによっては
不動産屋業者を介すよりは
行政書士に作成してもらった契約書をもとに
賃借人と直接契約をした方が得であると勘違いし
そうしているオーナーさんもタマにいらっしゃいます。

しかしながら、実態は
不動産業者に依頼すれば
最新の法律に合致した賃貸契約書を
無償で作成してくれますし
法律に則った形で契約の締結まで行い
基本的にオーナーさんの費用負担は発生しません。

ちなみに、
行政書士さんが作成する賃貸契約書は
ネットの無償サイトからダウンロードしたひな形を
流用しているものも多いのですが、
その手の契約書は、最新の不動産の実務としては
連帯保証人の責任範囲や原状回復の考え方など
重要な条文が不足しているものも多く
後々トラブルに巻き込まれるリスクもあるものです。

また、
行政書士さんによっては
購入者からの依頼で
不動産を探すこともあります。

そして
晴れてお目当ての不動産が見つかった際には
「コンサル料」の名目で売買代金の1~3%の報酬を
要求する行政書士さんもいらっしゃいます。

行政書士さんは宅建業の免許を持っていませんので
不動産業者でいう「仲介手数料」を取ることは出来ませんので
それを「コンサル料」と言い換えているものです。(苦笑)

しかしながら
行政書士の規定でも、
不動産のコンサル料に限らず
依頼者から報酬を取得するときには
「予め」説明しておく必要があります。

それを事前に説明せず
不動産の売買契約を締結したあとで
「コンサル料」を要求する行政書士さんも
世の中にはいらっしゃるものですから、


そんなもんなんですか?

 

苦情まがいの 相談が不動産屋にあることもあります。(苦笑)

そういう行政書士さんには
宅建業の免許を取られることを
おすすめいたします。。