最近、沖縄では昼夜を問わず
「オヤジ狩り」等の強盗傷害事件が増えていますので
どうぞお気を付け下さい。沖縄県警さんの出番ですよ
さて、昨年9月に
鳴り物入りで施行された
いわゆる【重要土地等調査法】。
【重要土地等調査法】の施行により
「特別注視区域」に指定された土地等の売買を行う際には
売主・買主の双方に事前の届出が義務化されました。(違反には罰則有り)
【重要土地等調査法】についての内閣府のサイト → https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/index.html
その「特別注視区域」は
防衛・海保・空港・原子力等
国の安全保障上、重要な施設の周辺が指定の対象となり
これまで2回にわたり、全国で地域の指定がありました。
ここ沖縄も
南城市、石垣島、宮古島をはじめ
いくつかの地域が「特別注視区域」に指定されていますが
その中で、とくに南城市は、
コストコの沖縄初出店にともない
不動産の取引が盛んになっている地域でもありますので
届出がモレないよう、
不動産の売買の際は注意が必要です。
この「特別注視区域」は随時追加されており
9月11日には第3回目の区域指定の候補が提案されました。
第3回区域指定の資料 → https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/shingikai/doc/shiryou6-1.pdf
今回は
沖縄での地域の追加はありませんでしたが
今後も指定の追加はとどまる予定はありません。(笑)
とくに
今回の第3回目の区域指定では
民間と自衛隊が共用する「新千歳空港」や
広島にある米軍の弾薬庫の周辺も
指定の候補となっています。
このことから、今後は
沖縄の「那覇空港」や「米軍施設」、
また、那覇空港周辺にある「陸海空の各自衛隊の施設」の周辺も
「特別注視区域」として指定されることが
高い確率で予想されます。
よって、今後、
これらの地域周辺で不動産の売買を行う祭には
①売買する物件が「特別注視区域」に該当していないかどうか
を確認の上、もし指定されている場合は
②事前の届出
をお忘れ無きよう注意ください。
ちなみに、
対象となる不動産の売買には
沖縄のプレミア不動産の【軍用地】も
対象となります。
自分は区域の指定前に購入した軍用地から大丈夫さ~。あはっ
「重要土地等調査法」では
法律の施行以前からの所有者についても
国の調査が可能となっていますので
過去に購入した軍用地のオーナーさんも
国には筒抜けとなります。(苦笑)
国の安全を守るためには
それくらい気を使うものです。