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不動産の売買に伴う固定資産税の清算の起算日は1月1日と4月1日のどちらが正しい?

寒さとポカポカ陽気が入れ替わるこの時期は
情緒不安定なメンヘラ状態ですね。

さて、
不動産の売買においては
売買代金の支払い以外に、
引渡し日に応じて、
この年の固定資産税について
売主と買主にて日割での精算を行ないます。


そんな細かいところまで清算するんですか?あはっ

固定資産税は
一般的な中古マンションや中古住宅ですと
年間で数万円~十数万円程度なのですが
床面積の大きい豪邸やビル等になると
数十万円となります。

また、都会に行くと
土地と建物で数百万円となるところもあります。

これを日割精算するかしないかで
金額に大きな差が出てくるのです。

固定資産税の清算を簡単に言うと
「引渡し日の前日までは売主が負担し、
引渡し日からは買主が負担する」という
至ってシンプルなものです。

しかしながら
そのシンプルな作業も
お金が絡んでいるだけに
モメることもあります。

モメる要因は
暦年」と「年度」です。

「暦年」は世界共通のカレンダー通りなのですが
日本には「年度」という制度があり
これが話をヤヤこしくさせることがあります。

年度は
学校の進級のように
4月1日がスタートとなっており
日本のお役所も
この年度を基準として動いています。

そのお役所様のご都合によって
固定遺産税の制度にも
ひずみが発生しているのです。

どういうことかと言うと
固定資産税は「暦年」の1月1日の所有者に対し
「年度」単位で課税しています。

これは、
役所において納税通知を発行するまでの準備期間であったり
3年に1度の固定資産税額の見直しのための期間だったり
色々と理由があるのは分かります。

しかしながら
お役所さんが「暦年」と「年度」を
チャンブルーで使用しているがために
不動産の売買で固定資産税の清算を行なう際にも
暦年と年度のどちらで精算するか
ハッキリしていないのです。

例えば
関西では年度単位の4月1日を起算日とし
3月31日までの分を清算
していますが
関東では暦年の1月1日を起算日とし
12月31日までの分を清算
するケースが多いです。

結論として
固定資産税の清算の起算日は
1月1日と4月1日のどちらが正しいという正解はありませんが
客観的に見ると
固定資産税の制度が年度であれば
その清算も年度単位の4月1日を起算日として
3月31日までの分を清算するのが合理的だと思います。

しかしながら、
これも売買のケースや背景や
不動産業者によっても異なりますので
あとは、不動産は縁起モノと言うことも考慮して
モメごとは控えて、
気持ち良く取引を全うして下さい。