沖縄の首里にある不動産屋の不動産売却・購入・相続相談・情報サイト|中古マンション|中古住宅|売土地|外人住宅|軍用地|収益物件

沖縄不動産の売買情報

沖縄不動産の売買無料査定依頼

株式会社沖縄ネット不動産
9:00~18:00(定休日:日曜日・祝祭日)

不動産屋と政治家は紙一重

じとじと降るのが梅雨だと言うのは
もう昔の話ですね。

さて
不動産の売買が活況となると
それに合わせて巷にあふれるのが
不動産の広告です。

不動産の広告は
販売中の物件が
出来るだけ早く成約するためのプロモーションとしては
欠かせない手法です。

ですので
不動産業者はあらゆる技を駆使して
より効果的な不動産広告を行なおうとするものです。

しかしながら
そんな不動産広告にも法律等の規制があります。

具体的には
宅建業法、景品表示法、各自治体の広告条例、
そして業界の自主規制があります。

規制の目的は
実際よりも誇大な表現によって購入者を誤認させたり、
あるいは購入者をアオったり、
ウソの広告等を防ぐごとによって
不動産の購入者を保護するためです。

また、
沖縄のような観光地域では
違反広告による景観の悪化を
防止するものでもあります。

先日の東京都知事選は
候補者の広報活動が
色々と話題になりましたが
その中には、 Hな 過激な選挙ポスターや
ポスターの掲載枠を一般の広告スペースとして
有料販売している候補者もいました。

また、
自分のイニシャルの付いたシールを
街中にベタベタ貼付けたと疑われている候補者もいらっしゃいます。

そのシールについて聞かれた東京都の担当者は
「条例違反の可能性が有ります」と回答していましたが
「違反です」が正しい回答です。(苦笑)

不動産の広告でも
電柱や道路標識やフェンスなどに無断で貼付けてある、
看板広告やノボリ旗は違反広告です。

中には
「交通安全」などの表記を併記することで
公共性を装っている看板もありますが
残念ながら違反の軽減には何の効果もありません。(笑)

また、最近の違反看板は
問合せ先の記載についても
会社の電話番号ではなく
担当者の携帯番号を記載するなど
会社ぐるみでの違反が疑われないよう
姑息化しています。(笑)イザとなればトカゲのしっぽ切り

今回の都知事選のように
政治家の選挙は、少しでも目立とうと
お構いなしの広告を行ないますし
不動産の場合も、少しでも早く物件を売ろうと
姑息な広告を行ないます。

どちらも
私欲を満たすためには
「違反上等!」です。(笑)

そして、
違反広告を規制する広告条例を制定する
自治体の長の選挙の際には
自らが違反広告を行なっていることを
不動産屋は知っていますので
そんな条例など守ろうと思う訳がありません。(苦笑)