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外国人が沖縄の不動産を購入するときの注意事項

台風3号の影響で
アレた天気になりそうな今週の沖縄です。

さて
そんな沖縄も
コロナが明けてから
外国人観光客が徐々に戻りつつあります。

外国人観光客の大量輸送船団である
大型クルーズ船の寄港や
海外からの直行便のフライトも
コロナ前の本数にはマダマダ程遠い状況ではあります。

しかし、それでも
観光スポットはもちろん
外国人ドライバーであることを示すステッカーを付けたレンタカーも
沖縄のいたるところで見かけます。

このように観光客が戻り
人とお金の動きが賑やかになると
それに比例して沖縄の不動産に対しての
外国人からの問合せも増えてくるものです。

実際に、沖縄でも
民泊などの収益物件や
海に近い等の希少性が見込める不動産を
購入する外国人も再び増えているようです。

それに伴い
同業者さんからは

外国の人と契約をする際は、
英語で説明しなければならないでしょうか?

と聞かれることがあります。

結論から言うと
「外国人との契約だからと言って、英語等で行なう義務はありません」

契約書類も英語のものを準備する必要もありません。

不動産の取引の要の法律である【宅建業法】や
【国交省の省令】等にも、そのような規定はありません。

しかしながら
不動産の実務として
日本語の分からない外国人に対し
日本語で契約書類を説明しても
チンプンカンプンなだけで
後々のトラブルが心配です。

ですので
外国の人によっては
契約時に通訳を付けたり
英語での契書類書を準備して欲しいとの
依頼される場合があります。

しかし、これも
不動産業者が準備するのではなく
外国の方に自分の責任と手配で通訳を準備してもらうよう
依頼をします。

これは法律上の判断だけでなく
もし通訳が解釈や通訳を間違ってしまったり
通訳の謝りを理由とする言いがかり等の
トラブルを回避するためでもあります。

ちなみに、過去の判例では
2016年に新築の高層マンションの購入を契約した外国人が
駐車場の抽選に落選し、マンション内で駐車場の確保か
出来なかったことを契機に


私は日本語を理解出来ないのに日本語の契約書類で説明するのはオカシイ

 

として
「損害賠償約4,300万円、慰謝料100万円」
を請求したケースがあります。

これに対し、裁判所は
買主である外国人の請求を棄却しています。

裁判の結果においても
「外国人との不動産の取引であっても
外国語の契約書類を準備したり
外国語での説明を行なう義務はない」
と言うことが示されたものです。

ちなみに
この判例における買主は
売買の際には自分で通訳を付けて
取引に臨んでいました。要は単なるイチャモン(苦笑)

観光需要が復活しつつある沖縄でも、
今後、外個人との不動産取引も
回復することが予想されます。

その際には
毅然と日本語で対応しましょう。(笑)

その上で、
相手方との取引において
どうしてもリスクが残ることが予想されるときは
場合によっては取引を断るという判断も必要です。