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禁断の不動産の二重売買

今年はエアコンの稼働率が高く
電気代の請求を想像するとゾッとします。

さて
不動産の売買には
様々なリスクや落とし穴が潜むと言われます。

とくに不動産の売買は
取引の金額も大きいため
一度問題が顕在化すると
その存在などのダメージも
高額となるものです。

先日、
本ブログでもご紹介した「地面師」は
その代表傑作でもあります。

地面師な方々とお近づきになれる機会

そのリスクを
出来るだけ回避するお手伝いをするのが
不動産業者の役割ですが
それでも完璧なリスクヘッジは出来ないものです。

また、
取引の媒介を依頼する不動産業者自体が
一番のリスクになることもあります。(苦笑)

そんな数ある不動産のリスク中で
比較的簡単に出来てしまうトラップがあります。

その一つが
【不動産の二重売買】です。

【不動産の二重売買】とは
名前の通り、不動産の売買契約を
二者と締結することです。

通常の不動産売買では
購入希望者が見つかり
その人と売買契約を締結し手付金を受領すると
それ以降は物件の引渡しに向けた準備に移行します。

しかしながら
【不動産の二重売買】の場合は
売買契約を締結した後
同じ物件の売主が、別の購入希望者と
再び売買契約を締結することです。

この二重売買の目的は
買主から受け取る手付金をだまし取ることです。


そんなの違法じゃないんですか?あはっ

残念ながら、
二重売買は違法でも何でも無く
民法でも認められている行為なのです。

ですので
世の中で二重売買が横行する理由に
なっているのかも知れません。


でも、そんなの引渡しの時にバレるんじゃないですか。あはっ

そこが腕の見せ所です。(笑)

この二重売買を行なうのは
不動産業者が売主の物件が多いものです。

彼らは
二重で売買契約を締結した後
まずは様々な理由をつけて
物件の引渡しの引き延ばしを図ります。

そのうち
片方の買主とは物件の引渡しを行ない
名義変更を行ない、売買契約の残代金を受領します。

すると、当然
もう片方の買主への引渡しが
出来なくなります。

ここでも、
様々な理由を付けて
さらなる引き延ばしを図ります。

当然、既に別の買主に
引渡し済であることを口にすることなどなく
家族の理由やら何やらの理由を付けて
ひたすら引渡しを引き延ばすのです。

すると、そのうち
いつまで経っても引渡しを受けられない買主は不信に思い
売主である不動産業者に
引渡しを強く要求するようになります。

その段階になると、不動産業者の
「すぐに引渡し出来ないものは仕方が無い」
という開き直りが始まります。

耐えかねた買主が


もうこの物件は買わないから手付金を返して!

 

と言い出すと終盤戦に入ります。

買主側からの
「買わない」という発言を待っていた不動産業者は


そちらからの解約なんで手付金は返せません

と言い出します。

当然、買主は


そちが約束通り引渡さないのが悪いでしょ!

 

と言いますが、この段階の不動産業者は
聞く耳など持ち得ません。(苦笑)

そこから先、
持久戦となることしか考えていません。

そして、そのうちに
買主の方から


もう結構です。

 

と言い出すのをひたすら待っているのです。


そんなの弁護士に相談すればいいじゃないですか。あはっ

世の中には弁護士に相談するのを
ものすごくハードルが高いことだと
思っている人も多いものです。

また、
弁護士への 法外な 高額な相談料の負担に
相談を躊躇する人も少なくありません。

先程のような不動産業者は
そんな心理も利用しているのです。

このウソのような話が
不動産業界はリアルにあります。