女子プロもいろいろとアレですね・・・プロレスじゃないよ
さて、
前回に続いて
沖縄の借地が関連した話題です。
以前、
借地の上に建物を建てて住んでいる人から
相談がありました。
私たちが住んでいる土地が競売になるみたいですが
私たちはどうなるんでしょうか?
どうやら
自分たちが借りている土地が
競売になるというウワサを聞いたようです。
そのため、
もし競売で誰かが落札したときは
自分たちは出て行かなければならないのかどうか
という質問でした。
借地は自分の土地ではありませんので
競売によって所有者が変った時に
新しい所有者から
出てって欲しいんだけど
と言われる可能性があるんじゃないかと
不安になるのも自然なことです。
相談頂いた方から話を聞く限りでは
競売後も立ち退きの必要はなさそうです。
相談者の建物は
昔ながらの古い建物で
おそらく昔の借地法に基づいた
借地契約がされたものと思われます。
よって、
前回も書きましたが、
古い借地法は、基本的に
土地を借りている方の権利が強いです。
ですので
競売によって土地の所有者が変ろうが
その権利は保護され続けるため
出てって欲しいんだけど
と地主に言われても、地主側に
・建物の老朽化によって倒壊のおそれがある
・地主や家族がどうしても居住する必要がある
などの真の「正当事由」がない限りは
土地を返す必要はありません。
ちなみに、これまでの判例では
仮に「正当事由」があった場合でも
立退き料などの金銭的な補償とセットとなっているのが
一般的です。
相談を頂いた方は
競売によって立ち退きするのが
自然の流れではないことを確認でき
ひとまず安心されたようです。
しかし、当社からは
それ以外にとある提案をしました。
それは
競売に参加して
借地部分の土地を落札することです。
もし借地部分を落札できれば
その土地も建物も相談者のものとなるため
今後は誰かから立ち退きを迫られるリスクは無くなり
安心して暮らすことが出来ます。
さらに
土地と建物が同一の所有者になることによって
土地・建物の不動産の価値が上がります。建物は築数十年ですが・・・
そのことをお伝えするととも
当社でも競売代行を行なっている旨の
営業トークも行ないました。(笑)相談だけじゃタダ働きだしね
ちなみに
その後、相談者からは
何の連絡も来ていません・・・
まぁ、
不動産屋への相談というものは
そんなものです。(笑)
さて、本日は
当社でご紹介中の那覇市内の中古マンションのご案内があります。
最近は夜のうちに
ネットで内覧申込が入ることも珍しくありませんので
安心して二日酔いも出来ません。(笑)