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認知の気配がある家族の相続や不動産の売却への最初の一歩

黴雨前線が北上したため
梅雨明けしたような天気の続く沖縄です。

さて
前回の続きです。

認知の気配がある家族が所有する不動産や
すでに亡くなった人の名義のままとなっている不動産を
相続したり売却する際の注意点です。

前回も書いたように
相続であれば、相続人の協議が整い、必要な書類が揃えば
比較的早く手続きを済ませることが出来ます。

しかし
認知の気配がある人の名義となっている不動産を
売却しようとする際には、
注意をしなければならない点があります。

それは「時間の経過」です。

仮に、
不動産を売却するための売買契約を締結したときには
本人に十分な判断能力があった場合でも
不動産を明け渡すのに数ヶ月かかるとか
農地法などの役所の許可を得るのに数ヶ月掛かるようなケースでは
その間に認知が進行し、名義変更を行なう時点では
判断能力が不十分な状態となってしまうことがあります。

そうなると
「契約は締結できたけど名義の変更が出来ない」
という状態になります。

本人が亡くなってしまったケースであれば
売買契約は相続人が引き継いで対応することも可能ですが
認知となってしまうと、手の付けようがなくなります。

こうして、契約上は
「債務不履行」の状態となり
場合によっては違約金等が発生することになってしまいます。

このような不幸な状態にならないためには
「信託」という手法があります。

これは
本人が認知なったとき、
または認知になる前に
対象となる不動産の管理や処分を
第三者に信じて託する手法で、
信じて託する相手が家族の場合は
最近よく聞く「家族信託」となります。

認知の進行した人の
不動産や財産の管理・処分には
「後見人制度」という仕組みもありますが
これには裁判所の手続きや許可が必要であったり
後見人となった人への報酬を支払い続けなければならない等の
費用負担の面でも使いづらく
また、結果的に本人や家族の意としない方向に
結果となってしまうこともあります。

これに対し「家族信託」は
信託契約の内容がしっかりしていれば
本人や家族にとっても意とした結果が得られやすく
比較的使いやすい仕組みであるため
最近は「家族信託」が使われるケースも増えつつあります。

しかし、
この家族への信託が出来るのも
あくまでも本人が認知になる前です。

認知の気配のある人の
相続や売却に際しては
事前の準備とそれらに着手するための知識と勇気が必要です。