締まりの無いくらい
ただただ夏日の続く沖縄です。
さて、沖縄は
戦後アメリカに土地を摂取されてしまったため
残された土地の中で住民が生活を立て直さなければならなかった
という背景も有り、借地のエリアも多いものです。
その借地も、以前は、
土地を借りて建物を建てた方の立場が強く
また借地料も安くしていた関係で
地主にとってメリットの少ない借地形態が多いものです。
そんな中で
同じ昔ながらの借地であるにもかかわらず
地主にメリットしか無いのが「軍用地」です。(笑)
話は戻りますが
土地を借りている方の立場が強い
昔ながらの借地にもかかわらず
オレは地主様だぞ!
という感覚が抜けない地主さんも
タマにいらっしゃいます。(笑)
不動産において
借地の上に建っている建物を売却するときには
建物の売買と合わせて、借地の権利も売却することになります。
これを【借地権の譲渡】と言います。
この【借地権の譲渡】をするには
地主さんの承諾が必要ですが
このときに「承諾料」を要求されるのはよくある話です。
このとき、
地主さんによっては
承諾してやるから○○万円よこせ
と承諾料を要求されるのは良くある話です。
また、中には
オレは承諾しない!
とゴネる困った地主さんもいらっしゃいます。(苦笑)
このような場合
土地を借りている人は
裁判所に対して
借地権の譲渡の許可の申立てを行なうことが出来ます。
そして裁判所が「相当である」と認めれば
地主に替わって裁判所が許可を出す制度が有ります。
しかし
この制度を利用する場合でも
許可が出るまでに1年近く期間が掛ることがあります。
また、
裁判所が許可を出す場合でも
地主への「承諾料」の支払が条件となるケースもあります。
こうして
晴れて【借地権の譲渡】が得られた場合でも
1年近くの時間が経過していますので
売買の話はもうポシャッているものです。
つまり、
裁判所の制度を利用して
【借地権の譲渡】はOKにはなっても
それなりの時間を要することから
現実的には地主の承諾を得ることが
売買には必須と言うことになります。
そういう意味でも
日頃からの地主さんとの良好な関係は大切です。クセのある地主さんも多いですけどね(苦笑)