気象庁では台風19号は空振りの予言となっていますが
別の情報源では月末に本州上陸の予報もあります。。
さて
不動産の売却について
お客さんから頂く相談の中には
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亡くなった人の名義のままですが、どうしたらいいですか?
といった相談内容もよくあります。
本人たちからすると
亡くなった祖父母や親御さんの名義のまま
売却出来るかどうかが一番の心配事であるものです。
結論からすると、
まずは相続の登記が必要となります。
具体的には
亡くなった所有者の相続人のうち
現存している人の誰かに
名義の変更しなければなりません。
相続人が複数いる場合は
相続人全員による共有名義にしても良いですし
代表者1名を決めて
その人に名義変更することも可能です。
しかし
相続人全員での共有名義にすると
売却に伴う契約や決済の際には
全員の署名・捺印が必要となりますし、
それに伴って全員の印鑑証明書や本人確認も必要となり
相続人の人数が増えるほど
段取りも煩雑になるものです。
ですので、
相続登記後に不動産の売却を考えているときは
代表者1名を決めて、その人に名義変更した方が
何かと効率が良いため、実務としては
そちらを選択されるケースが多いものです。
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代表者1名に登記してしまったら、
その人に好き勝手されませんか?
確かに、これまで
亡くなった人の名義のままであったということは
すぐに相続登記できなかったそれなりの理由があることが考えられまず。
よって、
誰か代表者1名に相続登記するのに
抵抗があるのは自然の心理です。
しかし、先程も書いたように
そのあとに売却をすることが決定している場合は
代表者を決めて手続きを行った方が効率的です。
相続人の中で代表者を決めて
相続登記を行った後は
他の不動産と同様な扱いとなりますので
その後は早く・良い金額で売却出来るよう
皆さんで祈るしかありません。。