今のところは次々に台風が避けていくような気がする沖縄です。
さて
不動産の売却理由の一つに【離婚】があります。
離婚は
これまでの夫婦関係を解消し
お互いが新たな人生に向けてスタート切る
前向きな節目です。
しかしながら
離婚には関係の解消に伴い
いろいろな清算が伴うことがあり
その一つに不動産があります。
その多くが
結婚後に新居を購入するというものですが
その際に、不動産の名義を夫婦での
共有名義にされる人も少なくありません。
不動産は高額な財産であり
購入の際に融資を利用する場合には
どちらかの単独名義よりは
夫婦の共有名義煮した方が
資金調達の可能性も高くなりますし
返済の負担も両者で分担することが出来る
というメリットがあります。
しかしながら
離婚に伴い共有名義の不動産を
清算しようとすると
単独名義のものと比較をして
何かと大変なことも多いものです。
例えば、離婚に伴い
共有名義の自宅を売却しようとする際には
まず、そもそもその不動産を売却するかどうかの
両者の統一した意志決定が必要となります。
そんなの当り前のはなしじゃないですか
確かに売却することが
両者で決定しているときは良いのですが
たとえば、これまでの事例では
片方は売却を希望していても
もう片方は売却せずに、
その家にそのまま住み続けたい
と考えているケースもあるものです。
このケースの場合は、どうするのかを
両者で決定して頂くしかありませんが
離婚に伴い両者の関係や崩壊している場合には
その決定さえも難しい場合があります。
また、
自宅を売却することが決定している場合でも
売却までには、いくつかの意志決定や
調整が必要となることがあります。
例えば、自宅を売却する際に
不動産屋と締結する媒介契約一つについても
媒介契約の形態(専任or一般媒介)や
署名者を誰にするか(両名or代表者)、
また販売価格をいくらにするかなど
両者で決定して頂かなければならない項目がいくかあるものです。
また、販売活動を開始した後も
購入希望者から値引等の
条件交渉があった時など
両者での相談をして頂かなければならない場面が
出てくるものです。
そのような場面において
両者での直接の相談が難しい場合には
不動産業者が間に入り
お互いの考えを相手に伝えるという
お手伝いすることになります。
但し、このとき、不動産業者は
弁護士業務は出来ませんので
あくまでも伝言役にしかなれません。
このように
離婚に伴う不動産の売却は
通常の売却と異なり
手続きに段取りが必要となるのはもちろんですが
デリケートな状況だけに、ご対応の再にも
いろいろな配慮を要するものです。
こうして、
ご自宅の売却がスムーズに完遂出来れば
お互いの新しい人生のスタートに
不動産業者が少しでもお役に立てることになります。