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不動産を共有名義にすることのリスク(夫婦名義での自宅購入・相続)

明日は冷え込むようなので
腹巻きとタックインをお忘れなく。

さて、
不動産には共有名義という仕組みがあります。

この共有名義は
メリットも多く
使い勝手が良いため
不動産の購入や相続の場面では
よく利用されています。

たとえば
昨今のように不動産が高騰している中で
タワマンをローンで購入しようとするとき
夫の収入だけでは借入金額が不足することもあるものです。

そこで、
共働きの妻の収入で不足する金額の借入れを行い
共有名義とすることで、まんまとタワマンを
購入することが出来ます。

また、
不動産を相続する際に
誰にどのように相続するかを決めきれないときに
ひとまず共有名義にして相続を行うことも
よく行われています。

しかし、
このように使い勝手の良い共有名義も
先々に起こるかも知れないリスクも念頭に入れておかないと


こんなことになるんだったら
共有名義にはしない方が良かった・・・

となることもあります。

例えば、以前、
不動産の共有名義の一部が対象となった競売に
チャレンジしようとする方から相談がありましたが
それは全力でお止めしました。

全くの他人と
不動産を共有で所有することは
当たり屋狙いじゃない限り
リスクだらけなものです。

それ以外にも
先程のタワマンのように
夫婦での共有名義の不動産は
離婚の時には泥んこプロレス状態になるものです。

また、
兄弟での共有名義で相続した不動産について
兄弟のうち誰かが亡くなった時には
その持分はその配偶者と子どもに相続されます。

また、その後に配偶者が亡くなると
配偶者の持分も子どもに相続されます。

そこまでは容易に理解できることですが
その後に、子どもが結婚をせず亡くなった場合に
兄弟の子どもが所有していた持分については
誰も相続人がいないことになります。


そんなの放っておけばナンクルナイサーじゃないですか?あはっ

相続人がいない状態で
亡くなってしまうと
亡くなった人の共有持分は
原則として他の共有名義人に帰属します。

しかしながら、これも
自動的に名義が移転する訳では無く
相当面倒臭い手続きが必要となります。

具体的には
家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任の申立てを行います。

その上で、相続財産管理人が
本当に相続人がいないのか
又、それに相当する権利を持った人がいないか
等の調査を行うことになります。

これらが全てクリアになって
はじめて他の共有名義人に帰属されるのです。

これらの手続きには
当然、それなりの費用と1年単位での年月が掛ります。

また、これらの手続きが解決しない限り
その不動産は売却も出来ません。

通常、共有名義で相続をする際には
そこまで先を考えて相続を行う人は
ほとんどいないのですが
実際にこのようなケースになって
困っている方もいるのが現実です。

最近の社会では
結婚しない若者も増えていますので
今後は「相続人がいない」というケースは
増えていくことも予想されます。

であれば、なおさら
共有名義で相続することついては
熟考が必要です。