昼間は半袖でもまだまだ汗をかく
12月のオキナワです。
さて、
不動産にはトラブルが付きものと言います。
不動産は
自分の陣地を形で示した高額な財産ですので
それを侵害されたり
約束の反故があったりすると
それにより損害や苦痛を受けた方は
頭にくるのは自然のことです。
世界の歴史でいつの時代にも存在する国家間の争いも
領土という不動産の陣地をめぐったトラブルがほとんどです。
不動産業者には
このような不動産のトラブルに関しての相談も
多く寄せられます。
その中には
第三者と不動産の境界について
争いごとになっているものであったり、
第三者が勝手に自分の土地を使っているものや
中には相続に伴う兄弟間でのイザコザもあったりします。
このような場合において
基本的には事実関係の正否が
解決のベースとなります。
たとえば、隣地との境界線については
国家資格を持った家屋調査士によって復元された境界線が
当事者同士で判断をするベースとなります。
境界線のように
有物的であったり数値的なものは
比較的正否が決しやすいのですが
不動産には当事者間の感覚的な相違もありますので
物事の白黒をはっきりさせることが
必ずしも解決になる訳ではありません。
また、法律をあてはめても
どちらの言い分が正しいかを
判断できないようなケースもあります。
たとえば、
世間でタマにニュースになる
私道の通せんぼ事件については
確かに通せんぼはやり過ぎですが
私道の利用者も維持管理については
それなりの費用負担を負わなければならないのは
物事の道理です。
また、
相手方の勘違いによる紛争や
相手方の事情が変わったことにより
解決の道筋が見えたときなどは
相手方の非を徹底的に攻めるのではなく
そっとそこに誘導してあげるのも
有効な解決方法です。
夫婦ゲンカと一緒で
相手をとことん非難しても泥沼化するだけで
解決とは反対の方向にしか進まないものです。
そこで
相手方が振り上げた拳を
どこに落としてあげるかを考えてあげると
解決の糸口が見つかることもります。