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借地の立ち退きを求めるとき・求められたときの対応

今年も残りあと半月ですね。年が明けるとまた1歳加齢・・・

さて、
不動産には「借地」という形態があります。

文字どおり
第三者に土地を貸したり、借りたりする行為で
全国に存在しますが
一般の方にはあまり馴染みの無いものかも知れません。

ここ沖縄では、
戦後、アメリカに摂取された土地の一部が解放され
その土地の中で多くの人が生活をせざるを得ない状況となりました。

その際に、解放された土地の地主と
そこで生活をせざるを得ない地元の人たちの間で
「土地を借りる」という概念が生まれたのが
沖縄の借地の始まりとも言われています。

また、別の概念で、沖縄には、
アメリカに土地を摂取された後に
「軍用地」となってプレミア不動産に生まれ変わった
優等生もあります。

話がそれましたが
地元の方々の生活の場として貢献してきた借地の形態も
時代の変化とともに、借地の位置づけが変わって来ました。

社会が豊かになるとともに
借地となった当事者から世代が変わってくると
借地に対するありがたみや
相互扶助という意識も徐々に薄れていきました。

その結果、
「このたび借地を売却することになった」とか
「借地を返して欲しい」等の話が
いきなり降りかかる事象が発生するように
なって来ています。

それまで借地を利用して
生活をしていた人たちにとっては
まさに寝耳にお水状態です。

平穏無事に生活していた空間が
急に不安のタネと化します。


地主から立ち退きを求められた場合には
応じなければならないですか?

借地の多い沖縄では
弁護士や不動産屋に対して
この種の相談がタマにあります。

このとき、その借地が
「有償・無償」のどちらなのかが
大きな分かれ目になります。

無償の場合、法律用語では
「使用貸借」と言います。

使用貸借の場合は
土地を借りている人の権利が
とても弱いです。夫婦における夫の立場みたいなもの(苦笑)

端的に言うと
タダで土地を借りている訳ですので
地主から


土地を返して!

と言われると、基本的には
応じなければならないものです。奥さまから「私の青春を返して!」と言われるようなもの

ケースバイケースではありますが
立ち退きに伴う建物の解体費用や
引越し費用の負担を地主に求めるのも
難しいものです。

これに対し
「有償」での借地は、基本的に
土地を借りている側の権利が強いものです。

とくに、
戦後の頃からの有償での借地は
「土地賃借権」として
土地を借りている側の権利が圧倒的に強く
余程のことが無い限り、地主に土地を返すシーンは
訪れないものです。

ここでは細かくは触れませんが
更に土地を借りている側は
その権利(借地権)を第三者に譲渡することも出来ます。

借地については
それぞれに事情が異なりますので
個別に判断することにはなりますが
大きくは「有償か無償か」で分けて考えて良いでしょう。

個別のケースについには、弁護士さんや
不動産業者に相談してみて下さい。
いずれも有償での相談をご念頭にしておいた方が安心です