今週で今年のお仕事完了という人も
多いことと存じます。怒濤の9連休
さて、
不動産を売却する際には
色々な費用がかかるものです。
例えば
・買主に名義を写すための所有権移転登記費用、最近は買主が負担するケースが多い
・土地付きであれば隣地との境界を明示するための確定測量費用 by 家屋調査士
・更地で引渡す場合には、既存の建物の解体費用 アスベストがあるとコスト増大
・居住中や使用中であれば、家財等を移転するための引越し代 自分でやると腰に来ます
・不動産業者へ支払う仲介手数料 上限3%+6万円
あっという間に数百万となるケースも多いものです。
これらは、売却の計画とともに
徐々に総額が明らかになって来ますが
不動産は生きものですので
これ以外にも予想の難しい費用が
追加で発生することもあります。
例えば地中から
大量のがれきや廃棄物が出てきた場合には
売主負担での撤去処分を行わざるを得ないケースが多いです。隠れた瑕疵
それ以外にも
不動産を買主に引渡しするにあたり
第三者との権利関係が存在する場合には
その対応に際しての
費用が発生する場合もあります。
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どういう意味ですか? あはっ
例えば、
隣地との間に構造物等の越境が存在する場合
引渡しにあたっては
その越境の扱いについて
隣地所有者との何らかの取り決めが必要となります。
原因となっている構造物を解体して
ずぐに越境を解消するのか、
それとも将来の建替え時等に解体し
そのときに解消することにする等の取り決めです。
そして、
その取り決めしたことを「覚書」や「確認書」等で
お互いに文書に残しておく必要があります。口約束は恋愛と一緒で反故にされるもの(苦笑)
同様に、
敷地の前面道路が私道の場合には
その私道部分の通行や工事の際の掘削等について
私道の所有者に承諾を取付けておく必要があります。
この手続きをしておかないと
土地を購入した買主が
後々に工事を行おうとした際に
私道の所有者から私道の使用を
停止されてしまうこともあります。
そうならないためには
売買が行われるタイミングで
権利関係が存在する人同士で
決めごとを文書に残しておく必要があります。
そして、この時に
相手方から「ハンコ代」と称して
承諾料を請求されることもあるのです。
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そんなの払う義務は無いんじゃないですか?
確かに支払う義務はありません。
しかしながら、相手方から
確認書や承諾書等のサインをもらえなければ
権利関係に不安定な箇所が存在することになり
それを不安に思った買主が
不動産の購入を躊躇することになる場合もあります。
こうして、
ハンコ代の支払をケチったがために
せっかくの売却話がポシャることもあるのです。
決して
ハンコ代の支払を推奨している訳ではありませんが
全体的なバランスを考慮した上で
ものごとをスムーズに進めるために必要と思えば
「ハンコ代」の費用も決してムダなものではありません。