沖縄の首里にある不動産屋の不動産売却・相続相談の情報サイト|中古マンション|中古住宅|売土地|外人住宅|軍用地|収益物件

沖縄不動産の売買情報

沖縄不動産の売買無料査定依頼

株式会社沖縄ネット不動産
9:00~18:00(定休日:日曜日・祝祭日)

不動産を売却する際に発生する意外な費用

今週で今年のお仕事完了という人も
多いことと存じます。怒濤の9連休

さて、
不動産を売却する際には
色々な費用がかかるものです。

例えば
・買主に名義を写すための所有権移転登記費用、最近は買主が負担するケースが多い
・土地付きであれば隣地との境界を明示するための確定測量費用 by 家屋調査士
・更地で引渡す場合には、既存の建物の解体費用 アスベストがあるとコスト増大
・居住中や使用中であれば、家財等を移転するための引越し代 自分でやると腰に来ます
・不動産業者へ支払う仲介手数料 上限3%+6万円

あっという間に数百万となるケースも多いものです。

これらは、売却の計画とともに
徐々に総額が明らかになって来ますが
不動産は生きものですので
これ以外にも予想の難しい費用が
追加で発生することもあります。

例えば地中から
大量のがれきや廃棄物が出てきた場合には
売主負担での撤去処分を行わざるを得ないケースが多いです。隠れた瑕疵

それ以外にも
不動産を買主に引渡しするにあたり
第三者との権利関係が存在する場合には
その対応に際しての
費用が発生する場合もあります。


どういう意味ですか? あはっ

例えば、
隣地との間に構造物等の越境が存在する場合
引渡しにあたっては
その越境の扱いについて
隣地所有者との何らかの取り決めが必要となります。

原因となっている構造物を解体して
ずぐに越境を解消するのか、
それとも将来の建替え時等に解体し
そのときに解消することにする等の取り決めです。

そして、
その取り決めしたことを「覚書」や「確認書」等で
お互いに文書に残しておく必要があります。口約束は恋愛と一緒で反故にされるもの(苦笑)

同様に、
敷地の前面道路が私道の場合には
その私道部分の通行や工事の際の掘削等について
私道の所有者に承諾を取付けておく必要があります。

この手続きをしておかないと
土地を購入した買主が
後々に工事を行おうとした際に
私道の所有者から私道の使用を
停止されてしまうこともあります。

そうならないためには
売買が行われるタイミングで
権利関係が存在する人同士で
決めごとを文書に残しておく必要があります。

そして、この時に
相手方から「ハンコ代」と称して
承諾料を請求されることもあるのです。


そんなの払う義務は無いんじゃないですか?

 

確かに支払う義務はありません。

しかしながら、相手方から
確認書や承諾書等のサインをもらえなければ
権利関係に不安定な箇所が存在することになり
それを不安に思った買主が
不動産の購入を躊躇することになる場合もあります。

こうして、
ハンコ代の支払をケチったがために
せっかくの売却話がポシャることもあるのです。

決して
ハンコ代の支払を推奨している訳ではありませんが
全体的なバランスを考慮した上で
ものごとをスムーズに進めるために必要と思えば
「ハンコ代」の費用も決してムダなものではありません。