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不動産を売却する際に見落としがちな費用(収入印紙代)

今年もホワイトクリスマスにはなりそうにない沖縄です。

さて、先日
不動産を売却する際に発生する費用について
書いたところ、反響がありましたので
2匹目のドジョウを狙いに行きます。(笑)

不動産を売却する際に発生する意外な費用

今回は、見落としがちな費用についてです。

不動産の売買では
金銭の授受が発生しますが
その中で一番大きいものは
やはり売買代金本体です。

その授受にあたり
買主が現金で購入する場合は
契約と決済とを一括で実施する場合もあります。

しかし、買主が現金払いであっても
売主側で不動産に抵当権等の担保設定がしてある場合は
いったん売買契約を締結した後に
それらの抹消準備を行うため
契約と決済とを別々の日で行うことになります。

そうすると、売買契約時には
買主から売主へ手付金が支払われ
決済時には残代金の授受が行われることになります。

こうして売買代金の支払が2回に分けて行われると
お金を受領した売主側は
領収証を2回発行することになります。

このとき、売買を行った不動産が
自宅やセカンドハウスや空き地などの
自己使用を目的としたものであれば
収入印紙は発生しません。

しかしながら
アパート・マンションの一棟の売買はもちろん
賃貸中の分譲マンションの一室や
賃貸中の外人住宅のオーナーチェンジ等の場合は
代金を受領した売主側の領収証に
収入印紙の貼付が必要となります。

これは、その不動産は
賃貸事業として使用されているものであり
売主は個人事業主としてみなされるためです。

ですので、法人であっても
個人事業主であっても
営利目的の事業に際して発生した金銭の受領ですので
当然に収入印紙が必要ですという考え方です。


そんなの聞いてないですよ~

 

収入印紙は金銭を受領した方(領収証を発行した側)が
納税義務者となりますので
聞いている・いないにかかわらず
収入印紙を貼付しない場合に
追徴が来るのは売主側です。過怠税は本来の印紙代の3倍

収入印紙の代金は
個人事業主である売主側にとっても
「租税公課」として経費計上できますので
忘れないよう貼付・納税しましょう。

ちなみに、
領収証に貼付する収入印紙の金額は
たとえば、3,000万円の物件の売買だと6千円
という程度の金額となります。

↓ 国税庁HP「17[売上代金に係る金銭または有価証券の受取書]」参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7141.htm