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株式会社沖縄ネット不動産
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最近ご相談のあった相続に関する内容

仕事始め初日は
あっという間の一日でしたね。休みボケも即日解消

さて、
当社は相続診断士として
日々勉強を重ねながら
その都度、相談者の方々にとって最適な対応と
アドバイスを心掛けております。手前ミソ

そんな中、
昨年も相続に関する相談を
たくさん頂きました。

それらの多くは
下世話でよく聞かされる「争族」ではなく
「認知」の絡んだ内容でした。

と言っても
「認知」の状態となってしまっては
基本的に相続に関する手続きは
停止していまいますので
その前の状態においての相談です。


認知になっても後見人制度や家族信託等を
使えばいいじゃないですか

世の中には
認知等で判断能力が不十分となった時のために
「成年後見人制度」という仕組みがあります。

しかし、成年後見人制度について
成年後見人制度は、相続のリアルな場面では
使い勝手の悪い制度だと言われることもあります。

ここでは詳しくは解説はしませんが
簡単に言うと、この制度を利用して選任された後見人は、
本人のことを重要視するがために
周りの関係者の思うとおりには
動いてくれないことが多々有ります。

また、いったん後見人を選任すると
本人が存命の間は
何十年の期間であっても
後見人に対しそれなりの報酬を支払い続けなければならず
費用的な負担も大きいものです。
後見人にとっては安定収入

後見人制度についての法務局HP:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

後見人制度以外に
任意後見人や家族信託という仕組みもあり
これらは後見人制度と比較して
より現実的な制度ではありますが
これらを利用するための手続きや
費用の負担も大きいものです。

ですので
それなりの財産等の資産がある人でないと
なかなかハードルの高い制度です。

相続に関する事案は
本人に関する手続きや
関係者の意見の集約など
一つ一つのものごとを進めるのに
とにかく時間を要するものです。

不動産業者が最も関心のある不動産の取引に至るまでに
半年や1年以上かかることもよくあるものです。。
その間に不動産業者も歳を取ります(笑)

人間は誰でも老化しますので
その過程として
認知は避けられないものと言われています。

ですので
相続に関する負担を小さくするには
認知になる前に、効果的な準備を
いかに行うかがポイントでもあります。

また、如何にして
認知に突入する時期を遅らせ、
かつ、認知の期間を短く終わらせるかが
親族にとっても幸せな老後とも言えます。
スケベはボケないとも言います(笑)