仕事始め初日は
あっという間の一日でしたね。休みボケも即日解消
さて、
当社は相続診断士として
日々勉強を重ねながら
その都度、相談者の方々にとって最適な対応と
アドバイスを心掛けております。手前ミソ
そんな中、
昨年も相続に関する相談を
たくさん頂きました。
それらの多くは
下世話でよく聞かされる「争族」ではなく
「認知」の絡んだ内容でした。
と言っても
「認知」の状態となってしまっては
基本的に相続に関する手続きは
停止していまいますので
その前の状態においての相談です。
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認知になっても後見人制度や家族信託等を
使えばいいじゃないですか
世の中には
認知等で判断能力が不十分となった時のために
「成年後見人制度」という仕組みがあります。
しかし、成年後見人制度について
成年後見人制度は、相続のリアルな場面では
使い勝手の悪い制度だと言われることもあります。
ここでは詳しくは解説はしませんが
簡単に言うと、この制度を利用して選任された後見人は、
本人のことを重要視するがために
周りの関係者の思うとおりには
動いてくれないことが多々有ります。
また、いったん後見人を選任すると
本人が存命の間は
何十年の期間であっても
後見人に対しそれなりの報酬を支払い続けなければならず
費用的な負担も大きいものです。
後見人にとっては安定収入
後見人制度についての法務局HP:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
後見人制度以外に
任意後見人や家族信託という仕組みもあり
これらは後見人制度と比較して
より現実的な制度ではありますが
これらを利用するための手続きや
費用の負担も大きいものです。
ですので
それなりの財産等の資産がある人でないと
なかなかハードルの高い制度です。
相続に関する事案は
本人に関する手続きや
関係者の意見の集約など
一つ一つのものごとを進めるのに
とにかく時間を要するものです。
不動産業者が最も関心のある不動産の取引に至るまでに
半年や1年以上かかることもよくあるものです。。
その間に不動産業者も歳を取ります(笑)
人間は誰でも老化しますので
その過程として
認知は避けられないものと言われています。
ですので
相続に関する負担を小さくするには
認知になる前に、効果的な準備を
いかに行うかがポイントでもあります。
また、如何にして
認知に突入する時期を遅らせ、
かつ、認知の期間を短く終わらせるかが
親族にとっても幸せな老後とも言えます。
スケベはボケないとも言います(笑)