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不動産売買におけるアクシデント

週末にかけてまた気温が下がるようですので
暖かく過ごしましょう。

さて
不動産の売買において大切なイベントに
「契約」と「決済」があります。

「イベント」というと
何か違和感もある人もいるとは思いますが
ここではスルーして下さい。

「契約」と「決済」のうち、
「契約」については、不動産に限らず
世の中に契約行為はたくさん存在しますので
不動産の売買を行ったことが無い人でも
何となくイメージがわくと思います。

その一方で「決済」の方は


会社の「決裁」なら知ってますけど

 

といったふうに
会社などの組織における「決裁」は知られていても
不動産の「決済」というのは
不動産に興味の無い人にとっては
あまりピンとこないものです。

不動産の「決済」は、
「残代金の決済」から来ている言い方ですが
大まかに言うと、
買主が売買代金の全額を売主に支払うとともに
不動産の名義を売主から買主に変更する行為です。

ですので、
もちろん「契約」も重要ですが
不動産の売買において
売主・買主の双方にとって特に重要なのは
この「決済」と考えている人も多いものです。

この「決済」の流れとしては
まず、売主から買主へ
所有権(名義)を移転(変更)するための書類に
売主・買主の双方が署名・捺印し
それに付随して必要な書類を
司法書士が取り纏めします。

これらの書類が揃った後に
買主から売主へ、売買代金の全額を
振込等で支払を行います。

その売買代金について
売主側の口座で着金が確認出来た時点で
司法書士が法務局に名義変更の申請をします。

売買代金の支払に際し
買主側でローンの利用がある場合は
買主側のローンの契約手続きも行います。

また、売買する不動産に
売主側の抵当権等が付いている場合は
売買代金の着金とともに
それらの抵当権等の抹消手続きも行います。

こうして「決済」では
これらの手続きを全て行い
売買代金の授受から名義の変更までを
1日で完了させます。

売主・買主にとって重要なこの「決済」も
不動産の売買を業としている不動産業者にとっては
事前の段取りと書類の確認等が出来ていることがキモであり
それが出来ていれば、不動産業者は
決済当日はあまり出番はないものです。

しかし、長年にわたり
不動産の売買に携わっていくと
この「決済」においても
予想外のアクシデントが発生することもあるものです。

長くなりましたので
続きはまた次回で。