1月最後の週末ですね。
さて
県外の主要都市と同様に
沖縄の不動産もウナギ昇りが続いています。
そのような中ですので
以前のように、沖縄で土地から購入して
住宅やアパートを建てようとする人には
なかなかハードルが高い状況です。
とくに
アパート等の収益物件は
家賃収入による利回りの観点も重要ですので
土地の取得費や建築費の高騰で
初期投資の費用が大きくなればなるほど
自ずと利回りも低くなるものです。節税・相続税対策の人もいますが
また、それらの初期投資を
金融機関から融資を受ける場合は
融資に伴う利息負担もありますので
更に利回りは厳しくなります。
そのような状況の中、
相続等で土地は既に持っているので
その土地を活用して住宅やアパートを建てたい
という方もいらっしゃいます。
高騰している土地・建物の価格のうち
土地の取得費が無くなれば
負担はかなり軽くなりますので
実際にそれを実行している人も
少なくありません。
しかしながら
相続等で持っている土地の全てが
これらを満たしてくれるとは限らないものです。
以前、ご相談があったお客様も
やはり相続でもらった土地を既にお持ちであり
その土地の上に住宅兼アパートを建てることをお考えでした。
その土地は山の斜面の一部となっているため
建物を建てるにはその斜面を掘削した上で
擁壁の設置が必要となり
土地の造成にかなりの費用が掛ると思われます。
そのため、
既存の土地を造成して建築するのと
新規に土地を購入して建築するのとでは
トータル費用はあまり変わらないかも知れません。
ちなみに
傾斜地に建物を建てる場合
視界は開けており開放的ですが
大雨が降った際には
斜面の上の方の雨水が
水の流れに従って
常に流れ込んでくることにもなります。
ご相談のあったお客様には
そのような状況でもあることを理解した上で
計画を進めることを提案しました。
不動産において
既存の土地を持っていることは
大きなアドバンテージですが
相続で受け継いだ土地を活用する場合は
建築における法律上の制限等を
よく調べる必要があることもあります。