前線の通過でジャジャ漏れ予報の沖縄です。
さて、
日本においては不動産は贅沢品の扱いですので
それを所有するのをはじめ、相続や売買にも
高額な税金が徴収されるようになっています。
その税金は
法律を根拠として徴収されていますが
税に限らず完璧な法律は存在しませんので
その法律の抜け穴を利用して
高額な税金の徴収を何とか減らそうと
色々と知恵を絞る人が出てくるものです。
不動産を利用した節税の一つに
「アパート等の賃貸不動産による相続税対策」があります。
このいわゆる「アパート節税」を大まかに言うと
「現金で相続するよりは
現金をアパートに変えて相続すると
相続税を大幅に減らすことが出来る」
というものです。
アパートにすることによって
流動性は下がりますが
相続税が減らせる上に
将来に向けた不労収入を獲得出来ることから
多くの人が利用しています。
しかし、
この「アパート節税」も
世の中であまりにも露骨に行われているものですが
いよいよ税務署のメスが入ることになりました。
現在の相続税は
国が定めた「相続税評価額」をもとに課税されており
現金で売買された価格や、新築時の建築価格に対し、
概ね4~6割程度まで評価額を下げることが出来ます。
(融資を受けると更に効果アップ)
相続税率を仮に40パーセントとし
控除等を考慮せず単純計算すると、
1億円の現金で相続するのに対し
1億円のアパートを購入して相続すると
2,400万円の節税となります。
誰でも使えるこの相続税対策の魔法に対し
昨年12月に税制の改正が行われました。
主な改正点として
「5年ルール」が儲けられることになりました。
相続が発生する前の5年以内に
購入または新築したアパート等の賃貸不動産は、
先程の「相続税評価額」ではなく
より時価に近い価格で評価されることになります。
これにより
これまでの大きな節税対策効果が
減少することになります。
ちなみに、改正後の
「より時価に近い価格での評価」については
新築価格や売買価格に対しての8割程度となる見込みです。
その一方で
5年以上所有しているアパートについては
これまで通りの魔法(相続税評価額)が
しばらくは使えそうです。
本改正は
来年(2027年)の1月1日以降に
相続より取得する財産の評価について
適用される見通しです。
今回の改正は
あくまでも「アパート等の賃貸不動産」が対象ですが
今後は適用される不動産が拡大されることも想定されます。
最初:タワマン → 今回:アパート → 次は○○
また、
5年以上所有しているアパートについても
評価方法の変更も想定されます。
今後は、より計画的な
相続制対策が重要になっていくと思われます。