おはようございます。
国際機関の「ていたらく」は
世界での活躍を夢見る子供たちを失望させますね。。
さて
昨今の新型コロナウィルスの影響で
確定申告の期間が
4月16日まで延長されましたね。
今年の確定申告の主な変更点については
以前のブログでご紹介いたしましたが
↓
申告の期限まで
少し余裕が出来ましたので
本日は、不動産に関連した内容で
意外と申告がされていない項目について
2つの例を示します。
アナタも税金が還付されるかも知れないので
参考にして下さい。
性格的に、
もうサッサと申告を終わらせた方も
申告期間中は【修正申告】も出来ますよ。。
昨年は日本列島の各地で
自然災害による被害が続きました。
8月の大雨では
九州北部を中心に浸水等の被害がありました
9月の台風15号では千葉県を中心に
10月の台風19号では東日本を中心に
家屋の崩壊や浸水の被害が多数発生しました。
かつて台風銀座と呼ばれた沖縄も
昨年は久米島などの離島を中心に
台風による被害がありました。
これらの大雨や台風、そして地震などで
家屋や車や家財に損害が発生した場合は
その損失や修理代の一部を【雑損控除】として
収入から控除することが出来ます。
台風や大雨などの自然災害は今後も発生し
そのパワーは年々大きくなっていますので
不運にもその被害に遭ってしまった場合は
【雑損控除】があることを覚えておくと良いです。
参考:国税庁のHP → https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/sonshitsu/index.htm
台風や地震以外にも、自然災害(?)として
雑損控除できるものとして
大雪やシロアリ被害があります。
大雪に伴い、家屋への被害を防ぐために
屋根の雪下ろしに掛かった費用や
シロアリ発生に伴う駆除費用や修繕費用も
【雑損控除】の対象となります。
参考:国税庁のHP → https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/01.htm
このように
家屋や自動車や家財に対し
何か損害を被ることがあった場合は
確定申告の対象となるかも知れないということを
まずは覚えておいて下さい。