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不動産関連で確定申告しないと勿体ない項目

沖縄の不動産に関連した確定申告

おはようございます。

国際機関の「ていたらく」は
世界での活躍を夢見る子供たちを失望させますね。。

さて
昨今の新型コロナウィルスの影響で
確定申告の期間が
4月16日まで延長されましたね。

今年の確定申告の主な変更点については
以前のブログでご紹介いたしましたが

ここが変わった今年の確定申告

申告の期限まで
少し余裕が出来ましたので
本日は、不動産に関連した内容で
意外と申告がされていない項目について
2つの例を示します。

アナタも税金が還付されるかも知れないので
参考にして下さい。

性格的に、
もうサッサと申告を終わらせた方も
申告期間中は【修正申告】も出来ますよ。。

自然災害に伴う損害

昨年は日本列島の各地で
自然災害による被害が続きました。
8月の大雨では
九州北部を中心に浸水等の被害がありました

9月の台風15号では千葉県を中心に
10月の台風19号では東日本を中心に
家屋の崩壊や浸水の被害が多数発生しました。

かつて台風銀座と呼ばれた沖縄も
昨年は久米島などの離島を中心に
台風による被害がありました。

これらの大雨や台風、そして地震などで
家屋や車や家財に損害が発生した場合は
その損失や修理代の一部を【雑損控除】として
収入から控除することが出来ます。

台風や大雨などの自然災害は今後も発生し
そのパワーは年々大きくなっていますので
不運にもその被害に遭ってしまった場合は
【雑損控除】があることを覚えておくと良いです。

参考:国税庁のHP → https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/sonshitsu/index.htm

その他の損害

台風や地震以外にも、自然災害(?)として
雑損控除できるものとして
大雪やシロアリ被害があります。

大雪に伴い、家屋への被害を防ぐために
屋根の雪下ろしに掛かった費用や
シロアリ発生に伴う駆除費用や修繕費用も
【雑損控除】の対象となります。

参考:国税庁のHP → https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/01.htm

このように
家屋や自動車や家財に対し
何か損害を被ることがあった場合は
確定申告の対象となるかも知れないということを
まずは覚えておいて下さい。