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ここが変わった今年の確定申告

ここが変わった今年の確定申告

ポカポカ陽気の日本列島ですが
明日から急転直下で気温が下がりますので
体調管理には気をつけましょう。

さて、そんな明日からは
確定申告が始まりますので
今日は今年の確定申告に関する情報です。

今年の確定の期間

今年の確定申告の期間は
2月17日(月)~3月16日(月)までです。

申告受付の場所は例年と同じですが
確定申告が始まると
申告会場は大混雑します。

アイドルの握手会並に
2時間待ちは当たり前です(苦笑)

納税は国民の義務とは言うけれど

私たち国民は憲法で納税の義務が定められてはいますが
残念ながら抜け穴を利用する人もたくさんいるのが現実です。

ですので、確定申告会場に行く人は、義務と言えども
きちんと税金を納めようとする正直者の善良な人なのに
そんな人たちが苦痛を強いられるのは疑問に思っていました。

しかし、今年から
確定申告の方法が一段と充実し
原則、もう申告会場に行かなくても
確定申告の手続きが出来るようになります。

ここが変わった今年の確定申告

まず、
今年はスマートフォンで申告出来る
所得税の対象が拡大しました。

今年からは、本業だけでなく
副業を含めた複数の給与所得に対する
所得税の申告が可能となります。

また、最近はやりの
アフリエイト広告収入や
ユーチューバーによるYouTube広告収入や
メルカリなどのフリマアプリの利用による副業収入も
スマホを使って所得の確定申告が出来るようになります。

皆さん、
スマホを使って儲かったぶんは
スマホを使ってしっかり納税しましょう(笑)

ちなみに
申告が必要になるのは、
経費を差し引いた副業収入が年間20万円以上になる人です。

不動産の取引に伴う確定申告

不動産は贅沢品ですので
その取引にあたっては
確定申告の対象となります。

まず、アパートや駐車場など
賃料収入がある不動産を所有している人は
所得税の申告が必要です。

沖縄の場合は
プラチナ不動産の軍用地からの地料収入も
対象となります。

不動産の場合は
固定資産税や減価償却費や修繕に要する費用など
経費として控除することが出来る項目も多いので
申告の仕組みを正しく理解すると、
節税につながるケースも多いものです。

また、昨年不動産を売却した人も
確定申告が必要です。

売却した不動産が
自己居住用の住宅の場合の3,000万円の特別控除など
大きな控除特典もありますが
これらも申告しないと特典は受けられません。

また、昨年、居住用の不動産を
ローンを利用して購入した人は
いわゆる「住宅ローン減税」により
所得税・住民税の還付を受けることが出来ますが
これも初年度は確定申告が必要です。

これら不動産に関する確定申告には
提出が必要な書類(売買契約書・ローン残高証明等)がありますが
それらもスマホでの申告の際に添付して送付することも可能です。

スマホでの確定申告に必要な手続き

このように、メリットの多い
スマホによる確定申告ですが
これを利用するには、
下記のどちらかの手続きが必要です。

①マイナンバーカードの取得
②税務署でのID・パスワードの事前登録

何かと評判がよろしく無く、
普及に手を焼いているマイナンバーカードですが
こんな時には役に立ちますね。(笑)

最初に書きましたように
確定申告の期間は1ヶ月です。

とくに歳を取ると1ヶ月はあっという間に過ぎますので(笑)
スマホやパソコンを活用して
サッサと確定申告を済ませ
スッキリとした気分で新年度を迎えましょう。