おはようございます。
選挙の時期ならではの
お手振り活動ご苦労様です。
さて、不動産の売買においては
売主から買主へ所有権を移転する際に
売主側の債務を抹消してから
買主へ名義変更を行ないます。
ここで言う「債務」とは
住宅ローンなどの借入れに対する
返済債務です。
不動産を売却した際に
買主から支払われる売買代金で
これらの借入れの一括返済を行い
売主の債務を抹消してから
買主へと名義変更するのが一般的です。
先日、ある不動産のオーナーさんから
質問がありました。
こちらのオーナーさんは
複数の不動産を所有していますが
そのうちの一つの不動産について
購入の際に利用したローンの返済が
数年前に終わったとのことでした。
ローンを利用して購入していますので
その不動産には抵当権がついたままです。
質問の内容は
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この不動産は売買する予定等は無いが、ローンを完済した後、
抵当権の登記は付けたままにしておいて良いか?
というものでした。
住宅ローンを完済した後、抵当権はそのままにしておいて良いか?
質問への回答は
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そのままでも大丈夫だと思います。しかし・・・
以前あった事例をお伝えしておきました。
こちらのオーナーさんと同様に
住宅ローンの返済を終えた
登記されている抵当権はそのままにしている
所有者がいらっしゃいました。
あるとき、その不動産を売却することになり
登記の情報を調査したところ
その不動産に設定されている抵当権を持つ会社が
廃業していることが判明しました。
最初にも書いたように
売主の抵当権を抹消しないと
買主への所有権の移転は出来ません。
そこで
廃業した抵当権者について調べたところ
県外の弁護士法人が、その会社の清算人として
入っていることが分かりました。
早速、その弁護士法人に連絡をし
抵当権の抹消手続きの協力を依頼しました。
ちなみに
不動産業界と一緒で
弁護士業界にも悪徳な弁護士が
一定の割合でいます。(笑)
悪質な弁護士さんの場合は
このような時、【ハンコ代】と称して
法外な費用を請求されることもあります。(苦笑)
しかしながら
このときは真っ当な弁護士さんで
真摯に対応して頂けました。それでも○万円のハンコ代は取られました
その後、司法書士さんにも協力頂き
この方の抵当権は無事抹消することが出来ました。
話は戻りますが
先日質問があったオーナーさんには
このような事例をお伝えし
【ローンを完済した後は、速やかに抵当権等の
抹消を行なった方が良い】旨をアドバイスしました。
この手の話は
債権者が地元の金融機関等であれば
心配はいりませんが
聞き慣れない債権者の場合は
法外な無駄なハンコ代を請求される可能性もゼロではありません。
住宅ローンを完済するまでの道のりは
大変だったと思います。
しかし、完済したところで満足しないで、
速やかにその登記を抹消するところまでやっておくと完結です。