沖縄の不動産売買専門情報サイト|中古マンション|中古住宅|売土地|外人住宅|軍用地|収益物件|居抜き物件

沖縄不動産の売買情報

沖縄不動産の売買無料査定依頼

株式会社沖縄ネット不動産
9:00~18:00(定休日:日曜日・祝祭日)

不動産売買の振込手数料は売主と買主のどちらが負担するの?

不動産売買の振込手数料は売主と買主のどちらが負担するの?

おはようございます。

カレンダーの残り枚数と頭髪は
どちらも薄くなると寂しくなるものです。。

さて
不動産の売買では
高額なお金が動きます。

そのお金も、世の中、
キャッシュレス化が進んでいますが
不動産業界は相変わらず現金主義が残っています。

例えば
売買契約は不動産業者の事務所で行なうことが多い関係上
契約締結時に買主から売主に支払われる手付金は
現金で授受されるケースが多いものです。

その場合
買主さんが持参した数百万円の束を
売主さんが一生懸命数えるということになります。

その一方で、
売買代金の最終の残代金の授受は
金融機関で行なわれることが多いため
振込みで行なうのがほとんどです。

このとき
振込手数料が発生しますが
この振込手数料を、売主と買主とで
どちらが負担すべきですか?
という相談がタマにあります。

買主の立場からすれば

べつに、自分は現金で支払っても良いところを
売主の都合で振込みにしているのだから、(振込手数料は)売主が負担するのが当たり前

と考えるでしょう。

また、売主からすれば


私は現金で受取っても良いのだから
(振込手数料は)買主が負担すべきである

と思うものです。

ちなみに、過去には、
「振込手数料を売主・買主のどちらが負担すべきか」
を裁判で争った事例もあるようです。(苦笑)振込手数料はたかだか数百円なのに

その裁判の結果は
「代金の支払いは買主の債務なので
特段の取り決めがなければ買主が負担するのが一般的である」
というものでした。

よって、
「売買代金の振込手数料は売主と買主のどちらが負担するの?」
という質問については
「(特段の取り決めが無ければ)買主が負担するのが一般的」という回答になります。

ちなみに
不動産の売買では
売主又は買主のどちらかの事情により
残代金の授受を現金で行なうことが
ごく希にあります。

残代金の授受となると
金額は数千万円となることがほとんどですので
その現金を机の上に並べ
売主が数えることになりますが
それだけで膨大な時間を費やすことになります。

この待ち時間がヒマだからなのか
机に並べられた札束の山が
SNS等に投稿されているのを
タマに見かけますが
その投稿者はほとんどが不動産業者です。

不動産業者によっては
まだまだそんなレベルです。(苦笑)