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株式会社沖縄ネット不動産
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不動産の売買はプロの不動産業者でも慎重に行うものです

不動産の売買はプロの不動産業者でも慎重に行うもの

この時期は休日にお店のシャッターを閉めていると
「てっきりコロナに感染したのかと思った」と
ご近所の方に心配をされてしまいます。(苦笑)

さて、以前
当社に相談があった話です。

その人は、
個人から不動産を購入したそうです。

購入した不動産は土地であり
売主も共通の知人を介して紹介された人でしたので
わざわざ不動産業者を通し仲介手数料を支払う必要も無いと思い
個人間で売買を行うことにしたそうです。

とは言っても
不動産の売買となれば
やはりそれなりの金額が動きますので
契約書だけはキチンと取り交しておこうと思い
ネットに掲載されているひな形を参考にして
自分で契約書を作成したそうです。

売主へ手付金を支払い、
領収書もキチンともらい
あとは所有権を移転する日を待つのみでした。

それからしばらくして
売主から連絡があったそうです。


身内に相談したら「数年後にはもっと高く売れるのに、今売るのは勿体ない」
と言われたんで、やっぱり売るのはやめようね。

相談者はまさかそんなことが起きるとは思っていませんでしたが
ひとまず、契約時に支払った手付金だけは返してもらうように
話をしたそうです。

すると、売主さんは


手付金はもう返さなくていいよね。

と言い出したそうです。

困った相談者は
売主を紹介してくれた知り合いに相談しましたが
知り合いも、相手に強く言えるほど親しい仲では無いとのことでした。

ネットを参考にしたという契約書を拝見すると
手付金の金額等についての記載はありましたが
手付解除については記載が曖昧でした。

もしかしたら
売主はそれを分かって言ってきているのかも知れません。

いずれにしても
今の段階から当社が両者の間に入るよりは
弁護士さんに相談して対応してもらうのが早いと思う旨を
アドバイスさせて頂きました。

弁護士さんに動いてもらう費用は掛かりますが
売主が手付金を使い込んでしまってからでは
話がもっとヤヤこしくなります。

知り合いの紹介ということで
不動産業者に仲介手数料を支払うこと無く
安く土地を購入できると思っていたのが
トンだ話になってしまいました。

相談者がこの土地を購入することはもう無いでしょうが
次に別の土地を購入することになったときも
今回のことは思い出すでしょう。

不動産の売買は、プロの不動産業者であっても
その都度慎重に取引を行うようなシロモノです。