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地震などの自然災害に伴う不動産の修理代等は確定申告で税金が戻って来ます

地震に伴う不動産の修理代等は確定申告で税金が戻って来ます

暖かい沖縄がまた戻って来ました。

さて
先週、東北地方を震源とした
大きな地震がありました。

東日本大震災の発生から10年が経過しましたが
当時地震を経験された方々は
今回の地震では怖い思いをされたことと思います。

今回の地震では
150名以上の人がケガをされ
建物の全壊や一部損壊などの被害も多数出ています。

先週は寒さの厳しい天候も続きましたので
被災された方々は、一段と厳しい中での生活だったことと思います。

電気・水道・ガス・電話などのインフラが復旧し
これから建物の修理等が始まりますが
今回の地震によって被害を受けた自宅の修理費用や
家財や車の損害は、税金の控除の対象となります。

具体的には
自宅の修理費は
来年の確定申告にて【雑損控除】として
控除することができます。

家財や車に損失があった場合も
被害の割合に応じて【雑損控除】とすることができます。

ただし、いずれも
保険金等の支給があった場合は
その分の金額は差し引かなければなりません。

また、建物や車や家財は
年数に応じ減価償却しなければなりません。

その他にも、
控除が適用されるための条件や
被災に伴う各種の特例等がありますので
詳細は国税庁のHPを参照して下さい。

国税庁のHP ⇒ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm

これらの措置は、地震に限らず
豪雨や台風などの自然災害が対象となります。

また、個人だけでなく
事業者が対象となる措置もあります。

台風の通過・上陸により
毎年被害を受けている沖縄でも
「こういう措置があるんだ」ということを知っておくと
万が一の際に役に立つと思います。