ようやく暖かくなったと思ったら
来月にはもう梅雨入りの沖縄です。
さて、
不動産を評価する際に要素の一つに、
隣地との境界があります。
比較的新しい街並みであれば
土地の形も正方形や長方形に近く
隣地との境界線もハッキリしているものです。
しかし、
日本の土地の大半は
昔ながら存在しているものですので
土地の形がいびつであったり
隣地との境界線がハッキリしていない土地がほとんどです。
そんな状況ですので
お隣りさんとの塀(へい)が
どちらかの敷地に食い込んでいるということも
現実にはよくあるものです。
そうなると、不動産的には
【越境のある物件】として
評価することになります。
そして
もしその土地を売買しようとする場合には
その越境部分を解消してから売買するのが
基本的な考え方になります。
しかし、だからといって
塀など既存の構造物を取り壊してまで
越境を解消するのは非現実的です。
ですので、この場合は
「将来、家の建て替えや塀を作り直す際に
越境部分を解消します」という覚書を取り交し
それを継承していくのが現実的な対応です。
また、別の方法としては
越境している部分の土地だけを分筆して
お隣りさんと売買するというヤリ方もあります。
こうやって
不動産を売買する際には
その不動産が抱える懸念材料を解決してから
引渡しを行なうことを基本としますが
これらには、当事者である土地の所有者(売主)と
隣地の方々の協力が不可欠です。
人によっては
これまで何十年間も問題にならなかったことを
何でわざわざほじくり返さなければならないの?
と不満に思う人もいらっしゃいます。
しかしココは大切なところです。
これまで問題にならなかったからと言って
これから先も問題にならない保証はありません。
とくに、
土地の所有者が変わった途端に
それまで言いたくても我慢してきた不満を
隣人からブツけられるということは
よくあるものです。
隣人さんからしたら
新しい土地の所有者は新参者ですから
文句も言いやすいものです。(苦笑)
こういう事があるので
将来問題になりそうな点があるときは
せっかく寝た子をタタキ起こしてでも
問題を勃発させることもあります。
その火付け役は
不動産屋の役割です。
しかしながら、
その火を消すのはあくまでも当事者である
土地の所有者です。不動産屋は消火のサポート役
当事者が問題意識をもって
消火する気持ちが無ければ
鎮火はしません。
火がくすぶったままで
不動産の売買は出来ません。