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不動産の書類はお宝の山

ワクチン未接種の双子の台風が
次々と沖縄にやって来るようです。小ぶりだけどね

さて
不動産を売買する際には
たくさんの書類が付属しています。

それらの書類の中には
後々も重要となる書類と
そうでない書類とが混在していますが
世の中の大半の人は、いざ売買が済んでしまうと
これらの書類を目にすることは無いものです。

そして、それから更に20年・30年が経過し
未だに一度も使うことが無いような書類が
家の中の貴重な収納スペースを占領していると
世の中の奥様方は、それらの書類の存在が邪魔になって来るものです。(笑)

そして、
重要な書類にもかかわらず
「勝手にポイ」なんてこともリアルによくあります。(苦笑)

重要な書類の代表と言えば
やはり【売買契約書】ですが
それでさえも購入した後、
あらためて目にするすることはマズ無いものです。

しかし、何かのキッカケで
その不動産を売却することになった際には
無駄な税金を払わないための
重要な書類として必須となります。

例えば
不動産を売却した際に利益が出ると
その利益に対し税金が掛りますが
この時、売買契約書がキチンと残存していれば
最低限の税金で済みますが、
もし売買契約書を紛失してしまっていた場合
余計に税金を払わなければならなくなってしまうものです。

仮に、
15年前に5000万円で購入した土地を
6000万円で売却した場合、
契約書が残っているときの税金は

〔売却価格(6000万円)-取得費(5000万円)〕×5%=50万円

ですが、
もし契約書を紛失してしまった場合の税金は

〔売却価格(6000万円)-取得費(6000万円×5%)〕×5%=285万円

となります。 *計算を簡略化するため、他の取得費用は考慮していません

契約書1冊の有無が235万円の差
を生むことになります。

売買の際に付属する書類には
その他には「建築時の図面」もありますが
図面は意外と残存しているケースが多いです。

その他に重要な書類としては、例えば
【確認申請書類】【検査済証】があります。

どちらも簡単に言うと
【確認申請書類】は、「建物を建てる際に
役所の承諾をもらいました」という証の書類です。

それに対し【検査済証】は
「確認申請書類の通りに建物が建てられています」
という役所のお墨付きを証明する書類です。

どちらの書類も、
「建築台帳記載証明」の発行手続きを役所で行なえば
それらの書類の発行の有無を証明する書類の取得することは出来ますが
原本の再発行は出来ない重要な書類です。

このように
【確認申請書類】【検査済証】は、売買の際に、
買手側がその不動産を安心して購入できる材料の一つとして
重要な役割となりますが、原本が発行された当初は
A4サイズの紙ファイルに綴じられた味気ない資料ですので
契約書とは別の扱いを受け、
奥さまにポイされてしまうこともあります。(苦笑)

この他にも
不動産の売買では
【確定測量図】など色々な書類が付属しますが
重要な書類に限って再発行が出来ないものばかりですので
30年、40年後のことも考慮し
大切に保管するようにして下さい。自分が死んしまっていても次の代でも使うものです