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不動産売買のコンサルティングとは

選挙の投票日が近づいてきましたので
そろそろスキャンダルが発覚する頃です。。

さて
不動産の売買の際には
宅建業の免許が必要となります。

例えば
売主と買主の間に立って商談をまとめたり
自分名義の土地をいくつかに分けて
分譲販売するようなケースです。

不動産の免許は
それらを行なうことが出来る資格であるとともに
その取引に伴う責任でもあります。

しかし
現実の不動産の売買では
宅建業の免許を持っていない方々が
取引に介在するケースがよくあります。

昔からよく聞きのは
【ブローカー】と言う存在の方々で
売主や買主の知り合いを名乗って不動産売買に顔を出し
成約のあかつきには、【紹介料】の名のもとに
報酬をもらって行きます。

この【ブローカー】は
職業・老若男女を問わず
様々な人が携わっており、
沖縄では自治体の議員さんレベルの方々でも
ブローカーでの小遣い稼ぎをされていらっしゃいます。(笑)

ブローカー以外にも
それなりの企業にお勤めの方が
【コンサルティング】の名目で
不動産売買に介在されるケースも多いものです。

不動産業者の場合
売主並びに買主から受け取ることが出来る仲介手数料の上限は、
それぞれ契約金額の3%+6万円+消費税と
決められています。

その一方で
【コンサルティング料】には金額の規定が無く
青天井でもらうことが出来ます。

ちなみに
不動産売買に伴うコンサルティングを行なう会社の中には
宅建業の免許を持っている不動産業者もありますが
これらの業者のコンサル料は
ちゃんと規定を持っているものです。

以前、ある不動産売買で
買主側に不動産の免許を持たない
「コンサル」を名乗る会社が介在していましたが
その会社が買主からもらっていたコンサル料は
仲介手数料の規定をはるかに超えた金額でした。(笑)それでも支払う買主もスゴイ

そして
そのコンサルを名乗る会社は
不動産の売買契約書には
署名・捺印を含め一切名前は出てきませんので
取引に伴う責任にかかわる意思は
これっぽっちもございません。(苦笑)

不動産の売買は
高額な取引となるケースが多いため
それに伴う甘い蜜に群がる方々が沢山いらっしゃいます。

しかしながら、
宅建業の免許をお持ちで無く
コンサルティングを名乗る方々のほとんどは
「報酬はもらうけど責任は取りませんよ」という
スタンスなのです。(苦笑)