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不動産売買で悪事を働くのは不動産屋ばかりではない

扇風機の風も
そろそろ涼しく感じるようになって来た沖縄です。

さて
不動産の売買では
契約時に手付金を授受するのが一般的です。

ちなみに、不動産の売買に限らず
世の中の有償契約において「手付金」というと
大きく3つの種類があると言われています。

1.証約手付
契約の成立を証明するために交付される手付(金)で
契約時に買主が売主に支払うもの

2.解約手付
契約締結後、買主は手付金を放棄すれば、又は売主は手付金の2倍の金額を
買主に支払えば、契約を解除することが出来るとした性質の手付(金)
(ただし、売主・買主のどちらか一方が契約の履行に着手するまで)

3.違約手付
契約締結後、売主又は買主のどちらかに債務不履行があった場合に
損害賠償とは別に、違約金として没収されるとした性質の手付(金)

この中で、不動産の売買における手付金は
「買主が売主に対し購入の意思を示すあかし」
というイメージがありますが
実際は「2.解約手付」に該当します。

この「解約手付」の場合も
不動産の実務としては、
契約締結時に買主から売主に支払われ、
売買代金の一部として充当されます。

そして、何ごとも無ければ
それで取引はスムースに完了するのですが
不動産の売買には色々なケースがあるものです。

例えば、ローン特約付きの売買契約で
買主のローンが通らなかった場合には
売主は買主から受領した手付金を全額返金しなければなりません。

しかし、この時に
売主が既に手付金を使い込んでしまったため
買主へ返金できないという話しを
沖縄でも聞くことがあります。

資金繰り等の都合で
使い込んでしまったようですが
残念ながら一方的に売主に非が有ります。

しかしながら、
これらのケースにおいての
売主の対応は


手付金はもうとっくに使っちゃったよ。返金しようにも
ウチにはもうお金は無いからどうしようもないよ。

と言ったふうに
開き直るケースが多いようです。

中には、最初から
手付金をダマし取る目的で
売買契約をしたんじゃ無いかというくらい
悪質な売主もいます。


そんなの弁護士さんに頼んで何とかしてもらったらイイじゃ無いですか。あはっ

弁護士さんに相談してみる価値はありますが
本当に相手方に支払能力が無い場合は
弁護士さんであっても
残念ながら回収は出来ないものです。

不動産の売買では
とかく不動産業者が悪モノ扱いされることが多いものですが
沖縄でもそんな売主がいるのも現実の話しです。