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私有地なのに公道扱いでオカンムリ

先日、兵庫県で
「自分の土地が長年にわたり
道路として勝手に使われていたオジさんがオカンムリ」
というニュースがありました。

内容を詳しく拝見すると
オジさんがオカンムリなのは
道路として長年勝手に使われていたこともそうですが、
それよりも何よりも、役所のミスで
道路部分の固定資産税を長年にわたり
納付させられていたにも関わらず
それが一部しか返還されないことのようです。

そもそも、その固定資産税も
役所が「道路」としてちゃんと評価していれば
発生しなかったものです。

ちなみに、オジさんは
それまでこの土地を約40年間所有しており
この間に納付した道路部分の固定資産税は
合計で約300万円になります。

にもかかわらず、
県がオジさんに返還したのは約34万円だそうですから
残りの約260万円が返還されていないということです。

県が約34万円しか返還しなかった理由は
「地方税法では税金の徴収権の時効が5年となっているので
その逆の発想で、過納付した税金を返還できるのも5年分のみ」
という理論です。

ケースは異なりますが
例えば不動産の実務で
未登記の増築部分がある不動産を売買する際に
いったん増築登記した上で所有権を移転するケースがあります。

とくに
買主がローンを利用する場合、
金融機関が融資を行なうためには
増築登記が条件となることもあります。

そして、
増築登記を行なうと、
もれなくお役所からは
増築登記した分の固定資産税が
過去5年にさかのぼって徴収される仕組みとなっています。(笑)

まぁ、
先程のオジさんのケースも
お役所の仕組み上
過去5年以上にさかのぼって
税金を返還するのは至難のワザです。

オジさんの場合、
役所のミスで誤納付させられた上に
一部しか返還されなかった訳ですが
それによって戻ってこない税金の約260万円は
当該市町村に寄付したものと
割り切るしか無いでしょう。

最近は、
1日しか出勤していない国家議員の交通費の寄付や
無免許・当て逃げの議員さんの報酬の寄付による返還など
何でもカンでも都合の良いように寄付が使われていますが
このオジさんの場合は、戻ってこない約260万円分が
せめて「ふるさと納税」で利用できるなどの
対応をしてあげれば、オジさんのオカンムリも
収まりやすいのではないでしょうか。

話しがすっかりそれてしまいましたが
個人の私有地が公道になっているケースは
これまで当社でも沖縄で1件だけありました。

このケースでは
道路部分を役所が「道路」で評価していましたので
先程のオジさんのように、固定資産税の問題はありません。

ただし、
この私有地の公道は
第三者の土地の前面道路にもなっていましたので
第三者の土地の利用に様々な制限を与えるという意味では
もっと厄介です。

例えば、
上下水道などの配管の引込みや
既に埋設された配管の維持管理や
建替えの際の工事車両の通行など
私有地の所有者の許可が必要となるケースがありますが
その都度無償で対応してくれるかどうかは
私有地の所有者の人柄次第です.(笑)

所有者によっては
その都度、ハンコ代の要求があるかも知れませんね。(苦笑)