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相続と離婚に伴う不動産の売却

誘惑に負けて暖房を使ってしまった
今日の沖縄です。

さて、
不動産は長年に渡って存在するものです。

土地の場合は、
災害等で消失しない限り永久に残りますし、
建物の場合でも、取り壊しをしたり
建替えするまでの期間は形が残り続けます。

それに対し、人の人生は
出生、自立、結婚、出生、子供の独立、親との死別、本人の死去等、
30年単位でライフサイクルが変わると言います。

そのライフサイクルの変化に伴い
不動産にも動きが生ずるものです。

自分が生まれたのをキッカケに親が家を購入したり、
建替えを行なったという人もあるでしょうし
子供の独立とともにひとまわり小さい家に住み替えする人もいます。

また、親との死別に伴い
不動産を相続したり売却したりすることもあります。

このようなライフサイクルとは別に
離婚により不動産の売買が発生するケースもあります。

とくに沖縄は
婚姻件数に対する離婚率(1位)、並びに
人口に対する離婚率(2位)とどちらも全国の上位を占めており、
離婚に伴って不動産を売却されるケースも
実際にあります。

このとき、
つまずきの要因となる一つが「共有名義」です。

夫婦間での共有名義は、
単独名義の場合と比較し
夫婦間での自分の持分が明確であるというメリットもありますが
不動産を売却する手続きにおいては
当事者間に負担が掛るものです。

例えば
売却するかどうかも両方の意思決定が必要ですし、
売却する金額をどうするかも決定しなければなりませんし、
買主から価格交渉があった場合も両者の合意が必要となります。

離婚するくらいですので
相手の顔も見たくない状況なのに
これらを両者で相談し合意をするのは至難の業です。

また、売買契約の締結、所有権移転、ローンの返済など
両者が顔を合わせなければならない可能性が高い手続きもあります。

離婚は当事者間では何かと感情的になるものですので
これらを上手く乗り越えるために
弁護士や不動産業者がお手伝いをすることになります。

時には
そのとばっちりを頂戴することもあります。(苦笑)

そういうケースが何度かあると
不動産を購入する際に
夫婦での共有名義とされる買主さんに遭遇すると
ほんの少しだけ心配になるものです。余計なお世話