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株式会社沖縄ネット不動産
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契約締結前に発生した費用を取り戻せ!

本人もそのご家族も
共通テストお疲れ様でした。

さて、
不動産の取引に際し取り上げられるトラブルの事例に
契約前のキャンセルがあります。

本人からすると色々な事情で
「やっぱり買うの(借りるの)止めます」
「売るの(貸すの)止めます」
となったとは思いますが、
それを告げられた相手方からすると
まさに寝耳に水状態です。アジさんもびっくり

売却先が決まり
ひと安心していた売主さんも
突然のキャンセルを告げられ
今後の予定など何かと狂うものです。

ようやく借主が見つかったオーナーさんの場合は
また新たにを借り手を見つけなければならなくなり
その間、また空室となるため家賃が入って来ない状態が続きます。

その逆で、居住用の不動産で
売主や貸主がキャンセルした場合は
新居での生活を楽しみにしていた買主や借主も
新たに新居を探さなければならなくなります。

いずれのケースも
キャンセルを告げられた相手側は
大きく落胆することになります。

とくに、ここ沖縄は
県外とは海を隔てた離島であり
取引の相手先のどちらかが県外の人のケースで
キャンセルが発生した場合には
その準備に伴う費用的な損失が伴うこともあります。

例えば、県外の人が
沖縄の不動産を購入したり借りたりする場合に、
契約を締結する前に、沖縄への引越し屋の手配したり
沖縄の引越し先で使用する家具や家電を
購入することがあります。

しかしながら
契約は締結するまでは何があるか分かりませんので
売主や貸主が契約をキャンセルすることも考えられます。

逆のケースで
買い手や借主が「買うの(借りるの)止めます」
とキャンセルする人があるのと一緒です。

このとき
買い手や借主が「買うの(借りるの)止めます」と申し出ても
それが契約締結前であれば、
基本的にキャンセル料等が発生しないのと同様に、
売主や貸主が「売るの(貸すの)止めます」となっても
それが契約締結前であれば、基本的に
キャンセル料等は発生しないものです。

ただし、どちらのケースも
「契約が確実に締結される」
と相手を信じさせるような言動があった場合は
損害賠償が認められるケースもあります。

例えば、
買主や借主が、契約締結前に
引越し業者を手配したり
家具や家電を購入する際に
売主や貸主が良かれと思って「手配しても大丈夫ですよ」と発言したりすると
相手側に契約締結を信じさせるものと見なされる場合があります。

その逆で、契約締結前に
売主が物件から引越しをするなどの
費用が発生した場合でも
契約前にキャンセルになっても
買主や借主に請求は出来ません。

契約を締結する前のキャンセルは
色々な事情でやむを得ず発生してしまう可能性がありますので
いずれも、ちゃんと契約が締結されてからものごとを進めましょう
と言うことです。

しかし、
「キャンセル料等が発生しないから」といって
安易に契約をキャンセルしたりすると
それはそれでアナタの信頼が失われることになります。