日本近海に台風のタマゴが
ウジャウジャしていますね・・・
さて
京都にて、地元の大手企業が
新社屋の建設用地として購入した土地の
固定資産税の扱いでゴタゴタしているようです。
地元の大手企業が2年前に購入した土地は元々は畑ですが
畑の土地は固定資産税がかなりお安いものです。
それが、建物を建てるのに伴い
畑から宅地に用途・名目が変り
固定資産税も大幅にUPすることになります。
しかし、固定資産税は
1月1日時点での所有者に対し
納税義務が発生しますので
年の途中で固定資産税が変わることはなく
翌年から変更となるものです。
京都の件については
大手企業の新社屋建設に伴い
工事は既に着工していたのにも関わらず
建物が完成するまで「畑」として固定資産税が
徴収していたのは、役所が企業への忖度したのではないか?
と問題になっているものです。
yahooニュース → https://news.yahoo.co.jp/articles/1d7d5129147fb3a6e68d46d9e9a8dbee7b05c9ab
固定資産税は地方税ですので
一定の法律の範囲内であれば
各自治体での裁量もあります。
今回の約2,500万円の差が発生した
固定資産税の評価・手続きが
適正なものだったのどうかが
これから確認されていくことになります。
以前、
沖縄で畑を宅地に転用し
売買したことがありますが
その時は役所にて転用の許可が下りると
建物が完成どころか、未だ工事も着工していないのに
翌年から宅地の扱いとして
固定資産税が課税されました。
それまでの固定資産税は
年間数千円だったのが
転用により翌年から数十万円に爆増しました。
土地を購入した買主さんも
畑から宅地への変更後は
固定資産税が爆増することは理解していましたが
実際に数十万円の納税通知書を受取ると
ビックリしていらっしゃいました。
京都の件は
役所側の手続きは適正だったものか
役所が大手企業に忖度したのか
今後明らかになっていくことでしょう。
ちなみに、
今回の固定資産税は
約2,500万円分の差額があるそうです・・・