プロアスリートの方々が
続々と自主キャンプ入りしている沖縄です。
さて、
お客様から質問を頂く中には
沖縄に独特な外人住宅に関するものもよくあります。
例えば、
外人住宅には
土地と建物の所有者が同じものもあれば
所有者がそれぞれ異なる
いわゆる「借地」の物件もあります。
以前、
その借地の地主さんから
問合せがありました。
外人住宅の借地を相続したんだけど
借地料は外人さんから直接もらえますか?
しばらく空き家になっている外人住宅を
外人さん向けに賃貸をする予定とのことで
その際に、借地料を外人さんから直接もらいたいと
考えているとのことでした。
この質問に対しては
賃借人がOKすれば可能ではありますが
外人住宅の場合は難しい状況です。
なぜならば
外人さんに限らず
私たちが賃貸物件を借りる際には
「家や部屋等の建物を借りている」という感覚であり
「土地を借りている」という認識が無いのが
一般的だと思います。
言い方を変えると
「建物が建っている土地が誰のものであるかは関係が無い」
という感覚です。
ですので
賃借人から建物の家賃と土地の借地料を
別々に支払ってもらうというのは
現実的ではありません。
土地の所有者は
建物の所有者から借地料をもらう
というのが一般的です。
じゃあ、庭の植栽等の管理は誰の責任になるのですか?
これも
地主さんからすると
借地契約の相手先は建物の所有者になりますので
建物の所有者とどういう取り決めをするかによります。
仮に外人さんが
土地に倉庫や車庫を設置した場合でも
外人さんが退去する場合の原状回復の責任の相手先は
地主さんからすると、建物の所有者となります。
これも
「地主さんが土地を貸しているのは建物の所有者である」
という考え方からです。
逆に
どんな外人さんが入居しようと
地主さんから見た相手先は建物の所有者
とした方が、シンプルで良いのではないでしょうか。
昔ながらの外人住宅には
借地の物件もたまにありますが
沖縄には一般の建物でも
借地の物件がタマにあるものです。