プロアスリートの方々が
続々と自主キャンプ入りしている沖縄です。
さて、
お客様から質問を頂く中には
沖縄に独特な外人住宅に関するものもよくあります。
例えば、
外人住宅には
土地と建物の所有者が同じものもあれば
所有者がそれぞれ異なる
いわゆる「借地」の物件もあります。
以前、
その借地の地主さんから
問合せがありました。
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外人住宅の借地を相続したんだけど
借地料は外人さんから直接もらえますか?
しばらく空き家になっている外人住宅を
外人さん向けに賃貸をする予定とのことで
その際に、借地料を外人さんから直接もらいたいと
考えているとのことでした。
この質問に対しては
賃借人がOKすれば可能ではありますが
外人住宅の場合は難しい状況です。
なぜならば
外人さんに限らず
私たちが賃貸物件を借りる際には
「家や部屋等の建物を借りている」という感覚であり
「土地を借りている」という認識が無いのが
一般的だと思います。
言い方を変えると
「建物が建っている土地が誰のものであるかは関係が無い」
という感覚です。
ですので
賃借人から建物の家賃と土地の借地料を
別々に支払ってもらうというのは
現実的ではありません。
土地の所有者は
建物の所有者から借地料をもらう
というのが一般的です。
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じゃあ、庭の植栽等の管理は誰の責任になるのですか?
これも
地主さんからすると
借地契約の相手先は建物の所有者になりますので
建物の所有者とどういう取り決めをするかによります。
仮に外人さんが
土地に倉庫や車庫を設置した場合でも
外人さんが退去する場合の原状回復の責任の相手先は
地主さんからすると、建物の所有者となります。
これも
「地主さんが土地を貸しているのは建物の所有者である」
という考え方からです。
逆に
どんな外人さんが入居しようと
地主さんから見た相手先は建物の所有者
とした方が、シンプルで良いのではないでしょうか。
昔ながらの外人住宅には
借地の物件もたまにありますが
沖縄には一般の建物でも
借地の物件がタマにあるものです。