これまで「台風」というと沖縄くらいしか
あまり関心を持たれませんでしたが
台風6号・7号で受けた諸々の影響で
暫くは全国区の扱いになりますね。
さて
不動産に関わる詐欺なニュースは
叩いたホコリの数だけあると言います。(笑)
不動産に関する詐欺と言えば
高額の詐欺を一か八か
ドカーンと大きく打ち上げるのが
これまでの定番でした。だから失敗も多い(笑)
しかし、最近は、
巷の特殊詐欺等と同様に
少額な詐欺を数多くこなすケースも
増えています。
例えば、
県外の大手の不動産会社が
仲介手数料とは別に
「○○手数料」と称し、
契約時の諸費用に3~5万円程度を上乗せし
軽くピンハネするのはよく聞く話です。(苦笑)
不動産を購入する側は、基本的に
その物件を購入したくてタマらない立場であることが
多いものです。
ですので、仮に諸費用の項目に
身に覚えのない手数料が記載されていても
それを指摘したことによって
営業マンが機嫌を損ね
結果としてこの物件が購入できなくなる
可能性があるのであれば
「あえて指摘はしない」となるのも
自然な流れです。
そして売買契約が終了したあと
あらためて諸費用の項目について確認したところ、
やはりピンハネされていることが判明しても
その金額が3万円程度であれば
わざわざ少額訴訟をすることもなく
実質、泣き寝入り状態となるのです。(苦笑)
それ以外にも、例えば、
物件の売却を不動産業者に「専任」で依頼した後、
その物件の買い手がナカナカ見つからず
しばらくして不動産会社を変更することにし
それを不動産業者に伝えたところ
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それじゃあ、これまで掛かった交通費や諸費用を
請求させてもらいます
と行ってくる
不動産業者もあるものです。
もちろんこれはNGです。
売主と不動産業者が締結する
「媒介契約書」には
成功報酬である仲介手数料以外に
売主に費用を請求する場合には
事後ではなく事前に売主へ説明し
了解を取っておくことが必要であると
規定されています。
つまり、
「専任での媒介契約を切られた腹いせの
後出しジャンケンは許されない」
と言うことなのです。
しかし、その一方で
物件の売却に際し
売主側の方から
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○○の媒体に物件の広告を出して下さい
と有料広告への掲載を依頼される
ケースもあります。
これらの有料広告への掲載は
「売主側からの特段の依頼」となりますので
依頼があった時点で事前に料金を提示した上で
売主側に費用を請求することが出来ます。
しかし、このとき
「売主側からの依頼なので」という理由で
「別途、費用が掛かります」と
言い出せない不動産業者もいるものです。
「そんな気の弱い人は、
不動産業界に向いていない」
なんて言われてしまうのが
不動産業界でもあります。(笑)