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相続は先延ばしするとニッチもサッチもいかなくなることがあります

旧暦の慣習が残る沖縄では
週明けからお盆に入ります。せっかくですが今週末も海には入らない方がいいですよ

さて
不動産に関連した相談事には
相続に関連した内容も多いものです。

以前、ご相談があった方は
お父様が亡くなられた後
相続人同士での話し合いがまとまらず
お父様名義の不動産を
そのまま放置しておいたそうです。

それから数年後
相続人のうちの1名が
経済的に厳しくなり
お父様の名義の不動産を売却するなどして
その代金を資金の充てにすることを考え
相談に来られました。

お父様が亡くなられら当時に
相続のネックとなっていた
相続人同士での話し合いについては
自分が何とかするつもりだそうです。

具体的には
不動産を売却して得られたお金を
それぞれが不満が出ないように
分割するとのことでした。

と言うことであれば
物事は前に進みそうですので
まずは話を具体的に聞くことにしました。

お父様からの相続の対象となるのは
お母様と兄弟で
売却を想定しているのは
両親が住んでいた実家の土地と建物です。

場所を聞いた限りでは
売却の金額次第で
需要はありそうなエリアでした。

亡くなられたお父様の名義の不動産を
売却する際には、
①相続人全員の共有名義で相続登記した上でそれを売却する
という方法と
②相続人のうち誰かが単独で相続し、売却したあとで
その代金を皆で分けるという方法があります

①については、相続の基本的な流れではありますが
諸々の手続きの都度、相続人すべての意思統一が必要ですので
手続きが煩わしかったり、相続人のうち誰かに心変わりがあると
話は進まなくなるというデメリットがあります。

又、②については
手続きや意思決定はシンプルになりますが
その分、代表者に負担がかかることと
遺産分割協議の手続きを漏れなく行なわないと
売却後の代金の分割が「贈与」とみなされる等の
デメリットがあります。

今回の相談者は
①を選択したいとお考えでした。

よって、
「では、まずはお父様から全ての相続人への
相続登記の準備を進めましょう」となり、
手続きについて確認を始めました。


お母様はどうされてますか?


母は介護施設に入っています


意識はしっかりされていますか?


実は認知が入ってまして・・・


どのくらいのレベルですか?


自分が息子だと分かったり、分からなかったりです


そうですか・・・

話を聞く限りでは
かなり認知が進んでいる様子です。

このような状況では、
不動産の相続の話をしても
本人は理解が出来ない可能性があります。

そうなると
もうどうしようもなくなります。


後見人という制度があるとも聞いたのですが

確かに
認知証の人に後見人を立てる制度はありますが
それが不動産の売却につながる可能性は低いです。

後見人を立てるということは
後見人は認知証の人に代わって
その人の財産を守る役割を担うことになります。

お母様の認知の度合いからすると
後見人は裁判所が選任を行い
身内が後見人になる可能性は低いものです。

そうすると
裁判所が選任した後見人が
他の相続人とは独立した考え方で
財産を守る働きをします。

そして
自分の財産を守ろうとする人は
その財産(不動産)を手放す(売却)することは
考えにくいものです。

その結果、
後見人を立てるということは
お父様からの相続登記は出来たとしても
それ以降はお母様が亡くなるまで
その状態がずっと続くと言うことになるのです。

ちなみに、そのお母様は
お父様が亡くなられたときは
認知の気配は無かったそうです。

お父様が亡くなられた時は
正常な判断能力があったが
相続をそのままにすることになってしまった数年の間に
お母様が認知症になってしまい、
判断能力も失ってしまったと言うことです。

つまり、
相続登記を行なうのであれば
お父様が亡くなられ
お母様に判断能力があった時が
チャンスであったということです。

とは言うものの
相続が発生した時には
それぞれに思いや事情や感情があるため
相続の話し合いがすんなり行かないこともありますが
それを先延ばしにし、
相続人の誰かが認知症となってしまっては
それ以上、話が進まなくなります。

来年2024年4月1日から
相続登記の義務化が始まります。

相続にはそれぞれに色々な事情はあるものですが
問題を先延ばしにしないで
まずは出来る手続きから行うようにしましょう。
(理想は両親が亡くなる前からの話し合いです。)

法務省の「相続登記申請の義務化」ページ
→ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html