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不動産業界にはびこる少額詐欺 vs 少額の費用請求

これまで「台風」というと沖縄くらいしか
あまり関心を持たれませんでしたが
台風6号・7号で受けた諸々の影響で
暫くは全国区の扱いになりますね。

さて
不動産に関わる詐欺なニュースは
叩いたホコリの数だけあると言います。(笑)

不動産に関する詐欺と言えば
高額の詐欺を一か八か
ドカーンと大きく打ち上げるのが
これまでの定番でした。だから失敗も多い(笑)

しかし、最近は、
巷の特殊詐欺等と同様に
少額な詐欺を数多くこなすケースも
増えています。

例えば、
県外の大手の不動産会社が
仲介手数料とは別に
「○○手数料」と称し、
契約時の諸費用に3~5万円程度を上乗せし
軽くピンハネするのはよく聞く話です。(苦笑)

不動産を購入する側は、基本的に
その物件を購入したくてタマらない立場であることが
多いものです。

ですので、仮に諸費用の項目に
身に覚えのない手数料が記載されていても
それを指摘したことによって
営業マンが機嫌を損ね
結果としてこの物件が購入できなくなる
可能性があるのであれば
「あえて指摘はしない」となるのも
自然な流れです。

そして売買契約が終了したあと
あらためて諸費用の項目について確認したところ、
やはりピンハネされていることが判明しても
その金額が3万円程度であれば
わざわざ少額訴訟をすることもなく
実質、泣き寝入り状態となるのです。(苦笑)

それ以外にも、例えば、
物件の売却を不動産業者に「専任」で依頼した後、
その物件の買い手がナカナカ見つからず
しばらくして不動産会社を変更することにし
それを不動産業者に伝えたところ


それじゃあ、これまで掛かった交通費や諸費用を
請求させてもらいます

と行ってくる
不動産業者もあるものです。

もちろんこれはNGです。

売主と不動産業者が締結する
「媒介契約書」には
成功報酬である仲介手数料以外に
売主に費用を請求する場合には
事後ではなく事前に売主へ説明し
了解を取っておくことが必要であると
規定されています。

つまり、
「専任での媒介契約を切られた腹いせの
後出しジャンケンは許されない」
と言うことなのです。

しかし、その一方で
物件の売却に際し
売主側の方から


○○の媒体に物件の広告を出して下さい

 

と有料広告への掲載を依頼される
ケースもあります。

これらの有料広告への掲載は
「売主側からの特段の依頼」となりますので
依頼があった時点で事前に料金を提示した上で
売主側に費用を請求することが出来ます。

しかし、このとき
「売主側からの依頼なので」という理由で
「別途、費用が掛かります」と
言い出せない不動産業者もいるものです。

「そんな気の弱い人は、
不動産業界に向いていない」
なんて言われてしまうのが
不動産業界でもあります。(笑)