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建築基準法の「1つの土地には1つの家しか建てられない」の原則

昼と夜の寒暖の差がハゲしくなるこの時期は
体調管理にも留意が必要ですね。谷村さんお疲れ様でした。

さて、昨日の続きです。

息子夫婦から
「一緒に住んでもいい」と言われた喜びも束の間で
想定していなかったことが判明してきたという話でした。

一緒に住む条件として
「同じ敷地内に息子夫婦の家を新たに建てること」
を提示され、もう一つ気になることが出てきました。

それは、
息子夫婦の家を新築するにあたっては
今の敷地を2つに分ける必要があることです。

これは
建物を建てる際の主要な法律である
「建築基準法」に関わる話です。

建築基準法では
「一つの土地には一つの建物しか建てられない」
という原則があります。

以前は
一つの敷地に母屋と離れがあるのは普通のことで
今でも地方都市に行くとそのような家はたくさんあります。

しかし、最近は
法律のチェックも厳しくなり
この原則をクリアするためには
土地を2つに分けるなどの
対応が必要となっています。

おばさん夫婦の敷地は広いので
土地を2つに分けることは
面積的には問題ありません。

また、
土地2つに分けると言っても
建築時に役所に申請する「確認申請」という書類上で
敷地を2つに分けておけば
土地を分筆する必要はありません。

しかしながら
これに不安を感じたのは
おばさん夫婦でした。

分筆まではしなくて良いと言えども
自分たちの敷地を2つに分けることに対し
心理的な抵抗があるそうです。

おばさん夫婦は
自分たちの家の敷地には愛着があるようで
書類上の形式的なものであったとしても
それを2つに分けることに対しては
なかなか納得がいかないようです。

ここから先は
おばさん夫婦と息子さんたちの
お互いの話し合いで解決するしかないでしょう。

このおばさんと話をしていて
「おばさん夫婦もまだまだ
自分たちの人生を楽しみたい」
と思っていらっしゃるように感じました。

問題は
「息子夫婦の家を敷地内に新築する」
ということだけではなく、
息子夫婦が同じ敷地内に一緒に住むことによって
自分たちは孫のおもりばかりをさせられて
自由な時間が減ってしまうのがイヤなのではないか
とも感じました。

今回、
息子夫婦と一緒に住む話が
決裂してしまった場合は、
今後二度目のチャンスは無くなるかも知れません。

しかしながら
おばさん夫婦が自分たちの残りの人生を
謳歌したいという気持ちも
何だかわかるような気もしました。