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株式会社沖縄ネット不動産
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返済が終わっても放置しておいた抵当権を抹消出来る確率。

この時期の沖縄は
自主キャンプにやってくるスポーツアスリートたちに
飲み屋さんでバッタリ遭遇する機会も増えます。(笑)

さて、
不動産を購入する際に
金融機関等の融資を利用する人は
沢山いらっしゃいます。

金融機関は
返済の保全措置として
不動産に「抵当権」という登記を行ないます。

万が一、返済が滞っても
不動産の価値の分だけは
回収しようという金融機関の意気込みです。(笑)

お金を借りた方は
その十字架を背負い
コツコツと返済を行い
無事に返済を完了する訳ですが
返済が無事終わったからと言って
金融機関は褒めてくれる訳でもありません。

返済が無事終わってしまった人は
金融機関にとっては
定期収入が無くなる訳ですので
それはそれであまり喜ばしいことでもないものです。(笑)

釣った魚にエサを与えないどころか
骨の髄までしゃぶりつくしたようなものです。(笑)

実際には、
無事返済が終わると
「抵当権の抹消書類」が郵送で送られて来ます。

「自分たちで抵当権の抹消の手続きをして下さい。」
という案内が着いています。

しかしながら
その案内を受取った方も
抹消の手続きはせず
放置しておく人も多いものです。

それはそれで
すぐには実害はありませんが
後々その不動産を売却したり
将来、相続したお子さんたちが売買する際に
その抵当権を抹消する必要が出てきます。

その際に
返済等が無事完了したという
先程の「抹消書類」が残っていれば
手続きも容易ですが
多くの場合は、当時の「抹消書類」が
紛失してしまっているものです。

そうなると
「抹消書類」を再発行してもらう必要があるのですが
このときに問題が発生することがあります。

抵当権は
金融機関だけが登記する訳ではありません。

例えば、個人間でお金を貸したような場合は
個人名で抵当権が設定されている場合もあります。

また、
不動産を購入する際に
火災保険に加入した場合は
保険会社の名義で抵当権を設定している場合もあります。

抵当権を設定した相手方が、大手の金融機関など
現存している場合は再発行も可能ですが
相手の所在が分からなくなっていたり
会社が無くなってしまっている場合は
再発行が出来ません。

そうなると
不動産屋には手に負えず
費用と時間を掛けて
司法書士や弁護士さん等に
対応してもらうことになります。

抵当権の抹消を放置していた代償が
のし掛ってくることになります。

以前、不動産の売買をする際に
抵当権を設定していた県外の会社が
既に倒産していたケースがありました。

司法書士さんに対応を相談しようと考えていたところ
過去にその会社の清算人を担当していた
県外の弁護士さんが見つかりました。

ラッキーなことに
その弁護士さんは現存していましたが
それ以上にラッキーだったのは
その弁護士さんが悪徳ではなかったことです。(笑)

良心的な弁護士さんでしたので
比較的良心的な価格で
抹消に協力してくれました。

良心的な弁護士さんに出会うのは
良心的な不動産業者に出会うのと同じくらい稀なことですので
返済済の抵当権は
サッサと抹消するようにしましょう。(笑)

法務局で自分で手続きが出来る人は
不動産1個につき1,000円の印紙代だけで出来ます。

自分での手続きが難しい人は
司法書士さんに依頼すれば
2万円程度で手続きしてくれますよ。