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相続対策で不動産を区分所有化するときの注意点

働き方改革やら何やらで、今年のGWは
中小企業でも10連休のところが増えているみたいですね。1ヶ月のうちの3分の1は有給休暇

さて、
不動産のお仕事では
色々なタイプの不動産に関わることがありますが
その中では、自宅を区分所有化されているケースもあります。

区分所有とは
簡単にいうと
建物の登記を複数に分けて
それぞれに所有者を設定しているようなケースで
分譲マンションの自宅版みたいなものです。

たとえば、二世帯住宅で
階層ごとに親御さんと子どもで
建物を区分所有しているケースは多いです。

また
1階や最上階を自宅として
その他のフロアをアパートとするような建物でも
自宅部分と賃貸部分を区分所有としているケースもあります。

どちらも
建物の用途や使用者ごとに区分されているので
実際に生活していく上での支障はないものです。

また
たとえば二世帯住宅の場合は
建築時に親御さんから資金援助を受ける際に
それぞれの所有する建物と資金とを
明確に区分することも出来ます。

自宅と賃貸部分を区分所有している建物の場合も
賃貸部分からの収入と
原価償却を含めた経費との区分けが容易ですので
確定申告などの経理上の手続きが分かりやすいものです。

しかしながら、
上記の二世帯住宅や賃貸との併用のケースも含めて
建物を区分所有としている理由が
子どもたちへの相続を考慮したものである場合は
将来的に禍根を残すことも有るものです。


言っていることが全然意味プーなんですが。あはっ

どう言うことかというと、たとえば
一つの建物を2つの区分所有として
1階部分を長男に、2階部分を次男に相続したとします。

二人が経済的に順調な時には
トラブルは発生しにくいですし
また発生した場合でも
経済的に余裕があれば
心にも余裕があることも多いため
解決はそう難しくないものです。

しかしながら
兄弟のうちどちらかが
経済的に厳しくなったりすると
色々と状況も変わってくるものです。

たとえば
建物は登記上で区分所有とした場合でも
屋根や屋上や外壁や階段部分など
兄弟での共用部分は残るものです。

築年数が経過し、
これらの共用部分の補修等が必要となった場合に
その費用負担でモメるようなケースです。

経済的に余裕がないときは
出来るだけ相手側に費用負担をさせようとするのは
自然な心理ですので


兄:屋上は2階部分の屋根なんだからオマエが負担すべきだ

等の意見が出てくるものです。

また、
兄弟がそれぞれ家庭を持っている場合は
奥さまという血のつながらない権力者が議論に加わってくるため
さらに話がヤヤこしくなるものです。(笑)

さらに、
兄弟のうち、どちらかが
自分の所有する部分を第三者に売却するなど
区分所有者の関係が他人同士になってしまうと
これらの問題は一気に顕在化するとともに
解決のハードルが急激に高まります。

たとえると
管理会社も管理組合も存在しない
分譲マンションのようなものです。

少しマニアックな内容となりましたが
最近の相続ブームの余波を受け
何でもカンでも共有名義や区分所有にする傾向も
出てきているため、よく検討して頂ければと思い
記してみました。