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不動産の売買における【宅建業法】と【消費者契約法】のご関係(つづき)

梅雨どきの沖縄は
能天気な空模様です。(笑)

さて、
昨日の続きです。

不動産の売買における
消費者契約法の適用についてでした。

不動産業者ではない
一般の法人が所有する不動産を
個人が購入するケースでも
「消費者契約法」は適用されます。

例えば、世の中には
節税や福利厚生を目的として
法人名義で不動産を所有している会社があります。

とくに
沖縄のようなリゾートエリアでは
法人名義でマンションや別荘を所有している会社は
ゴマンとあります。

それらの不動産を売却した際に
個人(一般消費者)が購入した場合には
基本的には「消費者契約法」が適用され
物件を引渡しした後も、一定の期間は
雨漏りや給排水管の故障等の不具合に対しての
修補責任を負うことになります。

法人名義のマンションや別荘を
個人が購入したようなケースです。

しかしながら
「消費者契約法」で保護される「消費者」とは
あくまでも個人として利用する人が対象であり
その不動産を商売として利用する人たちは
「消費者」としては扱われません。

例えば
法人名義の別荘を購入した個人(一般消費者)が
その別荘を民泊として利用し
宿泊料を稼ぐような場合には
これらは事業とみなされ、
「消費者契約法」の対象とはなりません。

同様に
法人が所有するアパートを
個人が購入し賃貸経営する場合も
「消費者契約法」は適用されません。

ですので、
「消費者契約法」の
「消費者が一方的に不利になる契約の条項は無効」という条文が
適用されなくなるため、売主側の法人としては
物件を引渡しした後の雨漏りや給排水管の故障等の不具合に対しての
「契約不適合責任」の期間を短くしたり
そもそも免責にすることも可能です。

ひと昔前は
不動産業者が一般消費者を脅して
不動産を売り付け
消費者が泣き寝入りをするというのがご定番でした。(苦笑)

しかしながら
最近は「消費者」のミノをかぶって
不動産屋にクレームを付ける個人も増え
不動産業者もすっかりお株を奪われつつあります。(笑)

最近、社会問題となっているカスハラも、
これまでの行き過ぎた消費者保護の観念から
生まれたものでもあるとも言われています。