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分譲マンションの闇民泊逃れへの効果的な対応

本日の沖縄の最高気温の「36度」は
きっと何かの間違えです。(笑)

さて、
最近何かと話題の「晴海フラッグ」。

先日は
晴海フラッグで絶賛開催中の
マネーゲームについて書きました。

今どきのいわく付きの不動産に働く力

最近は
晴海フラッグ周辺に設置されている
多数のキーBOXも話題になっています。

また、晴海フラッグでは
ご多分に漏れず
闇民泊が横行しているようです。

晴海フラッグに限らず
最近の闇民泊は徐々に手段が巧妙化しています。

沖縄の分譲マンションでも
コロナ前のインバウンドブームの際には
闇民泊が横行していました。

また、最近も
来年オープンするヤンバルのテーマパーク【シャングリア】などの
観光需要の増加に伴い
民泊物件への需要が増えています。

そして、その民泊物件の運営で
ひと儲けしようとする
不動産のオーナーさんも増えています(笑)

そうすると、一定の割合で
また闇民泊が横行する要素は十分にあります。

沖縄に限らず
分譲マンションの多くは
管理規約で民泊を禁止しているところが多いものです。

そのため、
もし民泊の行為を見つけた場合には
それは管理規約違反として
部屋のオーナーを追求できるものです。

しかし、
いくら闇民泊の利用者に見える場合であっても
「自分たちは部屋の所有者の身内・知り合い」というスタンスを
貫き通すのは以前からの手口です。

また、最近は、
居住者等から闇民泊の追求を受けた際を想定し
「自分たちは民泊ではなくて短期の賃貸借で借りている」と
「短期賃貸借契約」を盾にして
利用するスタイルが横行しているそうです。

そして、その場合には
契約書等の提示を求められることも想定し
利用者には「短期賃貸借契約書」を持たせる等
巧妙化した手口がマニュアル化されているようです。

つまり
「民泊がダメならは
(短期の)賃貸借契約ならば問題無いでしょ」
という姑息な手口ですり抜けようとするものです。

この短期の賃貸借は不動産で言うと
「定期(建物)賃貸借契約」に該当します。

定期建物賃貸借契約は
賃貸物件では一般的な契約であり
その契約に基づき、賃貸物件に
正規に居住している人はたくさん居ます。

そうすると
短期の定期建物賃貸借契約を盾にされてしまうと
闇民泊が出来てしまうのでしょうか。

そうはいかないものです。

確かに
短期の定期建物賃貸借契約は
合法的なものです。

しかし、分譲マンションには
「管理規約」が存在し、
所有者が第三者に部屋を賃貸する場合には
管理組合への事前の届出が必要となっています。

そして、これは
定期賃貸借の場合であっても同様で
借主についての情報を
事前に管理組合に届け出る必要があります。

よって
闇民泊と思われる人たちの
「定期建物賃貸借契約」の確認とともに
管理組合への届出状況を確認すれば
手続きがちゃんとされているかどうかが
判明します。


闇民泊の人たちが届出まで行なったらどうしますか?あはっ

もし彼らが
短期での宿泊ごとに
管理組合に届出を行なったとすると
それはそれで短期での利用実態が明らかになることになります。

そうすれば、次は
闇民泊逃れである短期での宿泊利用を認可するかどうかを
管理組合で協議し、決定すれば良いのです。

その上で、
闇民泊逃れが不可となれば
それ以降は管理規約違反として
毅然とした対応ができるという訳です。

そう言えば
以前、民泊ブームの当初の頃にも
闇民泊の対策についてのブログを書いたところ
闇民泊を展開しているオーナーさんから
「余計なことを書くな」とお叱りを頂いたことがあります。(笑)

今回も
またお叱りを頂くかもしれません。(苦笑)