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株式会社沖縄ネット不動産
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自分自身の所在が分からなくなる前に

ときおり外出したくなくなるような雨の降る
今日の沖縄です。

さて、
不動産の仕事をしていると
所有者の不明な不動産に出会うことがあります。

いわゆる最近話題の【所有者不明土地】で
登記簿に所有者の記載はあるが
その所有者の行き先が分からない
というものです。

たとえば不動産の実務としては
土地を売買する際に
隣地が【所有者不明土地】だったりすると
敷地境界の確認が出来ません。

また、
隣地との境界線上に
ブロック塀などの越境が存在している場合には
その越境の解消についての相談が出来ないものです。

しかしながら
これらは予めそれを把握しておけば
それほど大きな問題になることはないものです。

そもそも、長年にわたって
所有者が不明である訳ですので
ある日突然に所有者の関係者が
ひょっこり出てくる可能性は極めて低いからです。

それよりも
関係者がひょっこり出てくることが奇跡に近く
その時点で懸案となっていた事項が解決に向けて
動くことになる公算が大きいと思われます。

また、【所有者不明土地】については
2023年の民法の改正により
「所有者不明土地管理制度」という制度が創設されましたが
これについては、期間や費用負担の面で、
実務上はなかなか使われにくいものです。

これらの【所有者不明土地】に
実務として関わってくると
世の中には所有者不明土地の予備軍の不動産が
多々控えているのを感じます。

例えば
亡くなった親から相続した不動産が
親の名義のままで、
相続人である子供が一人っ子で
かつ、それなりの年齢ですが
未婚のまま等の理由で
次の継承者が望めないようなケースです。

このようなケースでは
その相続人が亡くなってしまうと
一気に【所有者不明土地】になる
可能性が高くなります。

相続人がすぐに亡くならなくても
遅かれ早かれ認知になった時点で
その不動産は実質的に売買が出来なくなり
その行く先は【所有者不明土地】です。

ですので
このような不動産について相談がある場合には
積極的に売却を提案します。

しかしながら、
その不動産が宅地などの流動性が高いものであれば
購入者も探しやすいのですが
沖縄の山林や原野だったりすると
購入希望者を見つけるのも
ハードルが高かったりします。

昨今の、
少子化、子供なし、未婚、離婚などの社会的な現象も、
今後、所有者不明土地が増加する要因の
一つでもあります。