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不動産の境界確認の既読スルーは認めたことになりますよ

いくら暖かい沖縄と言えども
久しぶりの新年会で酔いつぶれて路上で寝ないで下さいね。(笑)

さて、
不動産の取引を行なう際に
重要な役割をしめす要因に
「土地の境界確認」があります。

不動産を売買する際には、基本的に
売主が買主に対し敷地の境界を明示した上で
引渡しを行ないます。

具体的には
境界標が現存している場合は
それを明示しますし
境界標が無い場合は、
家屋調査士に依頼し
境界標の復元を行ないます。

この境界の復元には
単に境界標を設置するだけのケースもあれば
設置した境界標を隣地所有者に確認をしてもらうケースもあり
後者は【確定測量】とも言います。

買い手側からすると、当然、
確定測量の方が安心なのですが
この境界の確認(復元)は
強行規定(変更の出来ない契約条項)ではありませんので
境界標の復元のみで隣地所有者の確認を省略したり
そもそも境界標の復元自体を省略することも可能です。

しかしながら、買主側からすると、
境界のハッキリしていない不動産を購入するのは
後々のトラブルなど不安なものです。

そうなると、実質的には
敷地境界の不明な土地は
買い手が見つかりにくかったり、
後々、隣地所有者と境界についてのトラブルが発覚した際に
売主にその責を求めるといったようなケースもあります。

ですので、
不動産の実務では
先程のように売主が「確定測量」を行なうケースが
ほとんどです。

しかしながら、
売主が確定測量を実施しようと思い
隣地所有者による境界の確認を
家屋調査士に依頼しても
隣地所有者が確認を行なわないケースもあります。

また、そもそも
隣地所有者の所在が分からなくなり
境界の確認をしてもらう術がないという
難しい土地もあります。

後者については
ここでは説明を省略しますが
前者の場合も、隣地所有者が理由があって
境界の確認を拒むケースもあれば
ただ何となく応じないケースもあります。(笑)

隣地所有者が境界の確認を拒むケースについては
境界の確認を行なってしまうと
自分たちに不利な状況が判明するのを恐れて
確認を拒んだり、確認はするがサインはしない
というケースが多いものです。

ただ何となく応じないケースは
家屋調査士からの問いかけや
郵便物に対しても応じない
いわゆる既読スルーです。(笑)

これまでは、
それらの既読スルーな行為も許され
結果的にその土地は「境界が不明な土地」
のレッテルを貼られ、売主は不憫な思いをしていました。

しかしながら
国交相ではこれらの手続きを見直し
家屋調査士等からの境界確認依頼に応答しないと
「境界を確認したものとみなす」と改めることで
検討しているようで、早ければ20204年度中に
省令を改正するようです。

この省令改正により
どれだけの「境界が不明な土地」が
解消されるかは不明ですが
少なくとも不動産の世界でも
「既読スルーは御法度」ということになっていくようです。(笑)

大人になっても
既読スルーがクセになっている人は
今のうちに改めるようにしておきましょう。(笑)