おとめ心と秋の空のごとく
情緒不安定な天気の沖縄です。好天と荒天のツンデレ状態
さて、
不動産の売買に伴い
売主さんや買主さんにお支払いいただく仲介手数料は
不動産業者にとって経営の元となる
貴重な収入源です。
不動産の仲介手数料は成果報酬ですので
成約に至らなければ、残念ながら
単なるタダ働きとなります。
しかしかがら
世の中には優しい人も沢山いらっしゃるもので
事情により売却を中止された売主さんが
不動産屋に金一封を支払ったという話も
タマに聞きます。
また、中には
競合の結果、他社で成約となったにもかかわらず
これまでの慰労をかねて
謝礼金を頂いたりすることもあります。
不動産業者にとっては
自分たちがやって来たことが間違えではなかったと
肯定されたようで、
金額に関係無く大変嬉しいものです。
話は戻りますが
不動産屋への仲介手数料について
支払うタイミングについて聞かれることがあります。
仲介手数料の支払い時期については
媒介契約書に規定されていますが
不動産者によって異なります。
多くの不動産業者は
「売主と買主の売買契約締結時に半金、残金は決済時」としていますが
「決済時に全額支払」としている会社もあれば
中には「売買契約時に全額支払」としている会社もあります。
一般の方々には
なかなか馴染みの無いことなので
契約時に全額を取るなんて違反じゃないですか?
との問合せを頂くこともありますが
結論から言うと違反ではありません。
不動産の仲介手数料に対しての考え方は
「売買の成約に対しての報酬」となっています。
それからすると
売買契約が締結されたことに伴って
仲介手数料の全額の支払を受けるのも
理にかなっています。
実際、大手の不動産会社でも
そうしているところもあります。
そして、
国交省の考え方からすると
売買契約締結後から引渡しまでに
不動産屋が行なう様々な業務は
あくまでも「売主や買主のサポート」というスタンスとなります。
これらのことから
売買契約の締結時に
仲介手数料の全額の支払を
不動産屋から求められても
違法ではないのです。
まぁ
とは言いながらも
売買契約が終わったんで、もう関わりません。
あとは売主と買主で直接やりとりして下さいね~
と言う不動産業者はマズいないもので
契約に関わった不動産屋が
道義的に決済・引渡しまで
シッカリまとめ上げるものです。
そして
その対価として
決済時に残りの仲介手数料をいただく
という流れにしているものです。