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不動産を売却する際に発覚するこのブロック塀は誰のもの疑惑

不動産屋という職業がら
周辺の風景画像から、場所が特定できてしまうものです。。

さて
「不動産は自分の城」と言われるように
不動産を所有することは
独立した自分の空間を持つことでもあります。

これはマンションであっても一戸建てであっても
他人とは分離された
雨風がしのげる独立した空間です。

それがゆえに
その独立した空間の基準となる境界線について
お隣さんとモメることがあるものです。

そして、そのモメごとも、
普段の生活をしているぶんには発覚しないものですが
どちらかの不動産を売買することになったのを機会に
問題が発覚することがよくあります。

たとえば
一戸建ての場合は
ブロック塀やフェンスが
お隣との境界線になっているケースが多いですが
ここで、「じゃあ、そのブロック塀やフェンスは誰のもの?」
という疑問が出てきます。

このとき
過去の経緯等が明らかになっている場合を除いて
「それは自分のものです」と主張する人も少なくなりません。

これは
どんなに古いブロック塀やフェンスにも
それなりの価値があるという考え方と
ブロック塀やフェンスが建っている敷地も
自分のものだという考え方もあるようです。

この手の話は
市街化されたエリアで多く
とくに都会のように土地の価格が高い地域では
境界の位置が数センチズレただけで
土地の価格にすると数百万円変ることもあります。

このような話は
土地の価格が爆上げしている沖縄でも
最近はチラホラ聞こえてくるようになりました。

沖縄は、ひと昔前までは、
ゆったりした時間の流れる居住空間が当り前だったのですが
近年は、都会のような極小住宅が推奨されたり、
一つの土地を細切れして複数の木造住宅を乱立させる等の流れによって
隣地との境界もすっかり窮屈になってきています。

そして、その結果、先程のように
「このブロック塀やフェンスは誰のもの?」
という論争が勃発するのです。

そんなブロック塀やフェンスも
周囲のものとを客観的に見てみると
誰が整備したものかが想像が付く場合もあります。

たとえば
周りとの塀の高さの統一性や
使用されているブロックの素材が同じかどうかなどを
客観的に調査します。

それでもわからなかったり
かえって混乱することもありますが
お隣さんと協議をする上での
材料にはなります。

ちなみに
ブロック塀は一定の高さを超えると
建築基準法上の構造物とみなされ
役所への建築確認申請が必要となります。

しかし、世の中には
その建築確認の申請を行なわず
あとから建てられたブロック塀がゴマンとあります。

それがどこに影響してくるかというと
建替えの際であったり
隣地で建物を建てる際です。

役所の見解としては
「建築確認が申請されていない
違法なブロック塀が存在している土地には
新たな建物の建築の許可は出しません。」
というスタンスです。当然ですが行政は順法が前提です。

ブロック塀をアナドルなかれ

そして
これは隣地との境界線上に
違法なブロック塀が建っている場合は
ブロック塀の所有者がどちらであるかにかかわらず同様です。

不動産を売却する際は
まずは隣地との境界に建っている
フェンスやブロック塀の位置と所有者と適法性を
確認するようにしましょう。